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【徳島市編】共有名義で相続した実家を共有者の合意を得て売却できた事例

徳島市において「共有名義で相続した実家を共有者の合意を得て売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.徳島市にお住まいのA様の「兄弟3人の共有名義のまま放置していた実家を売却できた事例」

1.徳島市にお住まいのA様の「兄弟3人の共有名義のまま放置していた実家を売却できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 徳島市国府町 種別 一戸建て
(共有名義)
建物面積 96.05m² 土地面積 172.3m²
築年数 58年 成約価格 780万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの70代、A様です。
10年ほど前にお父様が亡くなり、徳島市国府町のご実家をA様含む3人のご兄弟で相続されました。

当時は「とりあえず」と3人の共有名義のままにし、誰も住まない空き家として管理をこれまで続けてきました。

ところが先日、ご兄弟の一人が体調を崩したことでA様は「このまま自分たちが亡くなれば、実家の権利は子や孫へ引き継がれ、共有する人がどんどん増えてしまう」と不安を抱くようになりました。

元気なうちに売却して整理したいものの、共有名義の家をどう売れば良いのか、見当もつきません。

そこでA様は不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄弟3人の共有名義のまま放置している実家を売却したいが、共有名義でも売れるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

A様は、徳島市内の不動産会社をインターネットで検索し、いくつかの会社のサイトを見比べたなかで、

  • 相続専門のサイトで丁寧に解説されていて分かりやすい
  • 年間180件以上の相続相談実績があり、経験が豊富そう

上記2点が決め手となり、あおの不動産へ相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様が抱えていたのは「共有名義のままの実家を売れるのか」という不安でした。
結論からお伝えすると、共有名義の不動産でも共有者全員の同意がそろえば売却できます。
むしろ共有のまま放置するほど権利関係は複雑になるため、早めに手を打つのが得策です。
弊社は「共有名義」についてご説明しました。

1.「共有名義」とは

「共有名義」とは、一つの不動産を複数人で所有している状態を指し、それぞれ所有権の割合を「持分」と呼びます。
「共有名義」の不動産は、できることが行為の種類ごとに分かれています。

<共有名義の不動産でできる主な行為の種類>

  • 修繕などの「保存行為」は、各共有者が単独でできる。
  • 賃貸などの「管理行為」は、持分の過半数の同意がいる。
  • 売却や建て替えなどの「処分・変更行為」は、共有者全員の同意が必要。
2.「結果」

弊社はA様に、「ご兄弟3人が元気で話し合える今こそ共有名義を整理するいい機会です」とご提案しました。

弊社の説明を聞いたA様が、他のご兄弟の意向を確かめたところ、「子や孫に負担を残したくない」という想いが一致し、全員の合意を得て、弊社が窓口となって売却を進めました。

売り出し後まもなく反響があり、5ヶ月ほどで買主が見つかり、売却代金は持分の割合どおりにご兄弟で分け合いました。

A様は「放っておいたら大変なことになると分かり、元気なうちに整理できて安心しました」と胸を撫で下ろしていました。

2. 徳島市にお住まいのM様の「弟と相続した実家の売却と保有で意見が分かれていたが、円満に売却できた事例」

2. 徳島市にお住まいのM様の「弟と相続した実家の売却と保有で意見が分かれていたが、円満に売却できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 徳島市北田宮 種別 一戸建て
(共有名義)
建物面積 89.44m² 土地面積 155.6m²
築年数 52年 成約価格 690万円
間取り 3LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの60代、M様です。
2年前にお母様が亡くなり、徳島市北田宮のご実家をM様と弟様が1/2ずつ共有名義で相続されました。

二人ともご実家とは別の場所に住んでおり、ご実家には住んでいません。
しばらくは交代で空き家になった実家を管理していましたが、だんだん管理が負担になり、M様は早く売ってしまいたいと考えています。

ところが弟様は「育った家を手放したくない」と売却に反対で、話し合いは平行線のままでした。
そうしている間も、固定資産税や管理の手間だけがかさんでいきます。

「共有者である弟が反対していても実家を売る方法があるのか」とM様は不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却したいが、共有者である弟が反対しているため売る方法があるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

M様は、徳島市内の不動産会社をインターネットで調べ、そのなかで

  • 解決事例が数多く紹介されていて、自分のように意見が対立するケースも相談できそう
  • 弁護士や司法書士と連携しているので、揉めている共有者との間に入ってもらえそう

上記2点が決め手となり、あおの不動産へ相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様のご相談は「売却に反対する弟がいても、売る手立てはあるのか」というものでした。
結論からお伝えすると、共有者の一人が反対していても、「共有物分割請求」という手続きで共有状態を解消し、売却へ進める道があります。

一般的には、まずは話し合いでの解決を目指し、折り合いがつかない場合は裁判に持ち込む流れになります。

弊社はM様に共有名義を解消するための分割方法をご説明しました。

1.共有名義の不動産を分割する主な3つの方法

共有名義の不動産は、共有者同士で分割することで解消できます。
分け方は主に3つあります。

<共有名義の不動産を分割する主な3つの方法>

現物分割 土地を分筆し、それぞれが単独で所有する。建物やマンションには使えないため、土地向きの方法。
代償分割 一人が不動産を取得し、他の共有者へ代償金を払う。
換価分割 不動産を売却して、代金を持分割合で分ける。
2.「結果」

弊社は連携する弁護士とともに、M様と弟様の間に入って話し合いを整理しました。
すると、弟様が反対する裏には「大切な実家を安く買い叩かれたくない」という気持ちがありました。

そこで査定額の根拠を一つずつ示したところ、適正な価格で売れる見通しが立ち、弟様も売却に納得してくださいました。

結果として共有物分割請求(裁判)に踏み込むことなく、ご兄弟の合意で売却がまとまります。

売り出しから6ヶ月ほどで買主も無事に決まりました。

M様は「裁判しかないのかと諦めかけていましたが、間に入ってもらって話し合いで片付きました。弟とも円満なまま売れて、本当に良かったです」とほっとしたご様子でした。

3. 徳島市にお住まいのE様の「共有者の同意が合わず売れなかったが、持分だけでも売れると知って実家を売却できた事例」

3. 徳島市にお住まいのE様の「共有者の同意が合わず売れなかったが、持分だけでも売れると知って実家を売却できた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 徳島市津田本町 種別 一戸建て(共有名義)
建物面積 101.2m² 土地面積 165.75m²
築年数 60年 成約価格 620万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの50代、E様です。
徳島市津田本町にあるご実家は、もともとE様のお祖父様の名義でした。
お祖父様が亡くなった時、ご実家はお祖父様の子ども(E様のお父様とご兄弟)が共有で相続しました。

その後、E様のお父様やお父様のご兄弟が次々に亡くなり、持分がそれぞれのお子様へ引き継がれた結果、現在はE様と遠方に住む2人のいとこ様との共有名義になっています。
今はどなたも住んでおらず、空き家のままになっていました。

管理の手間もかかるため、E様は2人のいとこ様に「いっそ売って代金を分けては」と持ちかけました。
ところが、いとこ様とはもともと疎遠なうえ、話し合いも遠方でなかなか進みません。
そこでE様は、「せめて自分の分だけでも現金にできないか」と考え、査定も兼ねて不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却したいが、共有者のいとこと足並みがそろわず、自分の持分だけでも現金化できるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

E様は、徳島市内でいくつかの不動産会社に問い合わせ、そのなかで、

  • 創業30年以上の地域密着で、徳島市内の取引に精通していそう
  • オンライン相談にも対応しているので、遠方の共有者とも話を進めやすい

上記2点が決め手となり、あおの不動産に相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様のご相談は「いとこと足並みが揃わないなか、自分の持分だけでも現金にできないか」というものでした。
弊社はE様に「共有持分の売却」についてご説明しました。

1.「共有持分の売却」について

不動産を丸ごと売るには全員の同意が要りますが、自分の持分だけなら他の共有者の同意なしに手放せます。
ただし、持分だけを買うのは一部の専門業者などに限られ、価格は本来の価値より低くなりがちです。

そこで第三者に持分を売り渡すより、他の共有者に買い取ってもらうか、その選択肢を示しながら不動産全体の売却を進める方がおすすめです。
不動産は持分を切り売りするより全体で売るほうが高く売れるため、他の共有者にとってもメリットがあるからです。

2.「結果」

弊社はE様の2人のいとこ様に連絡を取り、E様の持分を含めた不動産全体での売却を打診しました。

「話がまとまらなければ、E様は持分だけでも売るつもり」という意向を伝えたところ、2人のいとこ様も「それなら一緒に売って公平に分けよう」と売却に前向きでした。

最終的には、共有者全員の合意で売却することになり、その後6ヶ月ほどで買主が見つかりました。

E様は「自分の分だけでも売れると知って気が楽になり、いとことも揉めずに済んで感謝しています」と晴れやかな表情で話されていました。