1.徳島市にお住まいのA様が、
「徳島市で、遺産分割協議で遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 徳島市南矢三町 | 種別 | 一戸建て5DK |
---|---|---|---|
面積 | 107㎡ | 築年数 | 30年 |
査定価格 | 1,550万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
徳島市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、お兄様とお2人、相続が発生することになりました。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書とは異なる形で相続したい
A様のお父様は遺言書を残していました。その内容は、ご実家である一戸建てを長男であるお兄様が相続するというものでした。
しかしA様のお兄様は現在東京にお住まいで、徳島に戻る予定もありません。
A様はお父様と実家でずっと一緒に住んでいて、お亡くなりになった後もそのまま住み続けています。なので遺言書とは異なる形になりますが、お兄様はA様に相続を譲りたいと思っていて、A様もそうしたいとお望みです。
不動屋さんの探し方・選び方
A様は、弁護士さんよりは気軽に相談できるのではないかと、まずは不動産屋さんに軽く相談してみることにしました。
相続の相談ができる不動産屋さんをインターネットで、「相続 不動産 徳島市」と検索して探してみました。
その中で
- 相続についての事例がホームページに書いてあり、相続の実績がありそう
- LINEで気軽に相談できる
この2点を魅力に感じたので、当店に相談する事に決めました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
1.「遺言書の効力」について
まず相続時に最初にすべきことは遺言書の確認です。
遺言書にある事項は、最優先され遺言書に従って相続されるのが通常です。
しかし絶対従わなければいけないものというわけではなく、相続人全員の合意があれば遺言書に従わない形でも遺産分割することができます。
ただし、相続人以外の受遺者や遺言執行者がいる場合はその同意も必要になります。
A様のケースでは、相続人以外の受遺者や遺言執行者はいませんでしたので相続人である兄弟の合意があれば遺言書に従わなくても問題ないと言えます。
その際、遺産分割協議を開き遺産分割協議書に分割方法を記します。
遺産分割協議書はご自身でも作成可能ですが、時間や手間を省きたい方は司法書士や行政書士などの専門家に依頼することもできます。
2.「結果」
A様のお兄様ではなく、A様が無事に一戸建てを相続することとなりました。
しばらくはそのままお住まいになられる予定だそうですが、いずれは売却を考えているそうです。
ご贔屓にしてくれるとのことで売却の際はお手伝いできれば幸いです。
2.広島市にお住まいのK様が、
「遺言書の内容が偏っていたので、遺留分を主張して相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 徳島市南末広町 | 種別 | マンション3LDK |
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面積 | 70㎡ | 築年数 | 35年 |
査定価格 | 680万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
徳島市にお住まいの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、相続が発生することになりました。妹様と2人兄妹です。
解決したいトラブル・課題
課題
遺言書の内容が偏っていたので、自分の正当な取り分を相続したい
K様のお母様が残した遺言書には、ご実家であるマンションを一緒に住んできた妹に相続するとありました。その他、預貯金等はありません。
K様は偏った内容に納得がいかずにいましたが、遺言書に書いていなくても相続人であれば、自分が本来相続できる分を相続できると知人に聞き、最低限の正当な取り分はしっかり貰うべきだと考えました。
不動屋さんの探し方・選び方
K様は自分が相続できるはずの金額を具体的に知りたいと思ったので、まずは不動産屋さんに査定をお願いしたいと考えました。
ご実家のなるべく正確な査定額と併せて相続のことも話せたらいいと思い、地元の徳島市にあるお店をインターネットで調べてみた結果
- 査定だけで実際に売却しなくても気持ちよく対応してくれそう
- 相続の説明が詳しく載っているページがある
不動産屋さんにお願いすることにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
1.「遺留分」について
相続できる遺産には最低保証額の「遺留分」というものがあります。
たとえ遺言書であっても相続人遺留分を奪うことはできません。
遺留分は配偶者、子、直系尊属が有します。
K様の場合、遺言書は財産の全てである不動産を妹様に相続するという、K様の遺留分を侵害する内容でありました。
この場合、遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を、相続を多くした相続人に対し行うことで遺留分額の支払いを受けることができます。
従ってK様は、「遺留分侵害額請求」を妹様に行うことで、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分の割合は、相続人が子のみの場合1/2となり、兄妹2人なのでその1/2、従って相続した財産の1/4をK様が主張できることになります。
2.「結果」
妹様はマンションの売却はせず、そのまま住み続けるとのことでした。
K様は相続されたマンションの査定額の1/4を現金で妹様から受け取り、相続を終えました。
今回の事例のように遺言書では相続人の遺留分を奪うことができません。
また、財産を残したくない人に後々遺留分を請求されないようにする「遺留分対策」としては以下のもの等があります。
- 相続財産を減らす
(財産そのものを減らすことで遺留分も減らす) - 遺言書に付言事項を残す
(遺言書に遺留分を放棄するように書く。法的拘束力はない) - 相続人全員で生前に協議する
(全員の同意が必要。家庭裁判所の許可が必要でハードルが高い)
生前から相続に対する対策をしておいたほうが良いと言えるでしょう。
3.徳島市にお住まいのH様が、
「自筆証書遺言にあいまいな表記があったが、不動産登記を終えた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 徳島市中吉野町 | 種別 | 一戸建て 4DK |
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建物面積 | 80㎡ | 築年数 | 37年 |
成約価格 | 1,230万円 | その他 | 駐車スペースあり |
相談にいらしたお客様のプロフィール
徳島市にお住まいの50代のお客様です。
ご実家である一戸建てを相続することになりましたが、遺言書の記載があいまいでした。
解決したいトラブル・課題
課題
「自筆証書遺言書」に基づいて一戸建てを相続後、すぐに不動産の相続登記を済ませて売却をしてしまいたいが、遺言書の内容があいまいなので登録できるか不安である。
H様のお父様が残した遺言書には「長男であるH様が一戸建てを相続する。」とだけありました。
相続経験のある友人から、詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていない「あいまい」と法務局に判断され不動産登記が「できない」or「難しい」ケースがあるらしいと聞き、そこを乗り越えてスムーズな売却の実現をお望みです。
詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていませんが、お父様は一戸建て以外の不動産をお持ちではないので、遺言書にある「一戸建て」が何かは明確であるとはいえます。
多少の手間を掛ければ登録に持ち込める可能性の高いケースといえます。
不動屋さんの探し方・選び方
H様の目的は不動産の売却ですが、ついでに遺言書のことも相談もしたいので、相続についての知識が豊富そうで気軽に話ができそうな地元の不動産屋さんをインターネットで探してみることにしました。
- 現在住んでいるところから行き易い場所にある
- 相続の説明が詳しく載っているページがある
上記2点が判断の決め手になり、不動産屋さんを選びました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
1.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」について
H様のお父様が残したのは「自筆証書遺言」でした。
まず、大前提として遺言が法的に有効かどうかが大事ですが、
参考までに述べると、自筆証書遺言が「有効」であるかどうかのチェックポイントは大きく
- 遺言者が自筆で全文作成してある
- 日付、氏名、印鑑がある
の2点で、今回は全て満たしていましたので、形式的には遺言書として有効でした。
しかし問題点は、詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていない事から法務局で登記ができない可能性がある事です。
ただ、遺言書は、「書いた当事者の真意を合理的に探究し、できるかぎり適法有効なものとして解釈すべき」との方針がありますので、合理的に証明する努力を行えば前向きな解決が可能です。
家庭裁判所での「検認」を済ませて有効性を確認した後、登記をするための調査を開始する事にしました。
お父様は一戸建てのみの所有ということでしたので、徳島市の名寄帳を取得し、お父様の所有している土地と建物を特定することで所有権移転登記ができる可能性があります。
しかし実際のところ登記官との調整が大事になってくる上、必要な書類も変わってきますので専門家である司法書士、行政書士にお任せすることも考えたほうがよいでしょう。
今回はお父様が持つ不動産が一つだけなので比較的証明が簡単です。H様は当社スタッフもアドバイスさせて頂きながら、自力で登記を終えられました。
2.「結果」
H様は一戸建てを売りに出し、3か月で売却することができました。
今回の事例のように「自筆証書遺言」では何かとトラブルが起きやすいです。
若し、ご自分が遺言書を残される際は、公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」であればそういった課題を後に残さない様に専門家のアドバイスを受けながら作成できるので、問題は起きなかったと言えるでしょう。