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【徳島市編】引き継いだ借金を返済するため、実家の売却を検討した事例

徳島市において「引き継いだ借金を返済するために実家の売却を検討」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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  • 【徳島市編】引き継いだ借金を返済するため、実家の売却を検討した事例

1.遠方にお住まいのC様が、「『資産も借金もある』遺産を相続するか悩んでいたが、最終的に相続する事を決断できた事例」

1.遠方にお住まいのC様が、「『資産も借金もある』遺産を相続するか悩んでいたが、最終的に相続する事を決断できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市八万町 種別 戸建て
建物面積 75.24m² 土地面積 90.05m²
築年数 45年 成約価格 550万円
間取り 3LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大阪府にお住まいの50代のC様です。
お父様がお亡くなりになり、C様が徳島市内にあるご実家を相続することになりました。
相続財産の調査をしていると、お父様におよそ300万円の借金があることが判明しました。
C様は借金を引き継ぎたくないと思い「相続放棄」を検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
本当に「相続放棄」をするべきかどうか、判断したい

「相続放棄」をするつもりではありましたが、もしかしたら「実家の売却額」が「借金」を上回って利益を得られるかもしれないと思い、不動産会社に査定などを含め一度相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

遠方に住んでいることもあり、地元に戻らなくても話が進めることが可能で、少しでも高く売ってくれそうな不動産会社を探そうと思い、

  • オンライン相談ができる
  • 売却実績が豊富で最適な提案がもらえる

というアピールをしているお店をネットで探し、3社ほど目星をつけ、複数の見積もりを比較して決める事にしました。

C様の「トラブル・課題」の解決方法

C様は複数の見積もりを比較した結果、金額が550万円と一番高かった弊社に相談いただきました。

C様は実家の売却益が借金を上回り、利益を残すことができるとわかり、「相続放棄」しないことを決断されました。

1.相続した「資産」より「借金」が上回る場合どうすべきか

普通に相続すると(これを単純承認と言います)、相続人の財産や債務をすべて無条件で引き継ぐことになります。
つまり、プラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金やローンなど)もすべて相続人の負担となります。

従って「借金」が「資産」を上回る場合は、「相続放棄」することで、資産も借金も相続しないという選択を取られる方が多いです。

2.「相続放棄」と「通常の相続(単純承認)」の違い

「相続放棄」と「通常の相続」の違いは以下のとおりです。

相続方法 選ばれるケース 内容
相続放棄 相続遺産が
マイナスになる場合
・金融資産や不動産などのプラスの財産、
    借金などの負債もすべて放棄する。
通常の相続 相続遺産が
プラスになる場合
・金融資産や不動産などのプラスの財産、
    借金などの負債を全て相続する

C様の場合は「資産」が「借金」を上回ったので「通常の相続」をすることが最適でしたが、「借金」が「資産」を上回った場合は、「相続放棄」をすれば、借金の連来保証人でない限り、返済の義務はなくなります。

しかし、次の相続順位にある親族に借金の返済が求められるだけで、相続放棄は借金の帳消しを意味しません
親族間のトラブルに発展する可能性もあるので、注意が必要です。

3.「結果」

C様は「通常の相続」を選択し、売却に出して約半年で無事買い手を見つけることができ、幾ばくかの現金を手元に残すことができて満足いく結果となりました。

2.徳島市にお住まいのG様が、「無料で実家を査定してもらった結果、相続放棄するかどうかの判断ができるようになった事例」

2.徳島市にお住まいのG様が、「無料で実家を査定してもらった結果、相続放棄するかどうかの判断ができるようになった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市名東町 種別 一戸建て
建物面積 82.58m² 土地面積 100.02m²
築年数 45年 査定額 450万円
間取り 3LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住まいの50代のG様です。
お父様がお亡くなりになり、G様は徳島市にあるご実家を相続することになりました。
G様は市内にすでに持ち家があり、相続したご実家に移り住む予定はありません。
また、お父様には600万円の借金があったため、G様は借金も引き継ぐことになってしまいました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却し、その売却益を引き継いだ借金の返済に充てたい。

お父様の借金額は600万円だったため、できれば売却益で600万円全額を返済できたらありがたいと考え、できる限り高く売ってくれそうな不動産会社に査定を依頼しようと思いました。

不動産会社の探し方・選び方

なるべく高く売ってくれそうな不動産会社をネットで検索して探し、

  • 全国規模の一括査定サイト
  • 地元の不動産会社

の両方に無料査定を依頼して、高く査定してくれた方に相談する事にしました。
地元の不動産会社も候補に入れたのは、「地元ならではのノウハウ」みたいなものがあるのではないかと期待したからです。

G様の「トラブル・課題」の解決方法

結果、一括査定・地元の不動産会社共に、査定額が450万円程度で借金額を上回る事は無いようだとの結論になりました。
従って、600万の返済はあきらめて「相続放棄」した方が経済的にメリットが大きいので、「相続放棄」について検討を進めることになりました。

その際、査定をさせていただいた弊社に相談をいただきました。

1.「相続放棄」とは

相続放棄とは、被相続人の資産や負債といった全ての財産を一切相続しないことです
相続放棄は行うにあたって以下のメリットとデメリットも発生してきます。

【相続放棄のメリットとデメリット】

メリット ・負債の回避
相続放棄をすることで、借金や修繕費用といったマイナスの財産を引き継がずに済みます。

・固定資産税などの税負担から解放
空き家や土地を相続すると固定資産税などの維持費が発生しますが、相続放棄することでこれらの税負担を避けることが可能です。

・相続トラブルを回避できる
相続人が複数人いる場合、相続トラブルに発展するケースがあります。
ただし、相続放棄を選択することで相続に関する面倒なことに巻き込まれずに済みます。
デメリット ・財産権の放棄
相続放棄は、すべての財産の放棄を意味するため、土地や現金などのプラスの財産を手に入れる権利も失います。

・家族内での手続きの複雑化
一人が相続放棄をした場合、他の家族が相続することになります。
家族全員での話し合いや協力が必要になるため、手続きが複雑化する可能性が高いです。

注意点として、相続放棄は原則として受理されると撤回することができません
そのため、慎重な判断が必要となります。

2.「結果」

G様は相続放棄について弊社から説明を受け、メリットとデメリットを理解したうえで相続放棄を検討することにし、今回は査定のみでお帰りになりました。

3.遠方にお住まいのU様が、「相続予定の実家の査定を依頼し、借金問題の解決に道筋がつけられた事例」

3.遠方にお住まいのU様が、「相続予定の実家の査定を依頼し、借金問題の解決に道筋がつけられた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市論田町 種別 一戸建て
建物面積 88.14m² 土地面積 110.72m²
築年数 52年 査定価格 370万円
間取り 6DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は兵庫県にお住まいの60代のU様です。
ご実家を相続していたお兄様がお亡くなりになり、実家を相続することになりましたが、現在住んでいる家から移り住むつもりはありません。

また、お兄様には800万円の借金があり、実家を相続と併せて借金も引き継ぐことになります。

解決したいトラブル・課題

課題
兄の借金を負担したくない。

U様はご実家の売却益を借金の返済に充てることを希望しています。
そのため、高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

高く売ってくれそうな不動産会社をネットで検索し、

  • 地元の不動産市場に精通している
  • 売却実績が豊富である

上記2点を重視し、相談する不動産会社を探しました。
「地元の不動産市場に精通している」ことを重視した理由は「売れやすい時期」や「地域性」を考慮した最適な提案をしてもらえると考えたからです。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

徳島市内のいくつかの不動産会社に相談した結果、査定額が370万円程度で借金額を上回ることはありませんでした。

結果、査定を依頼した様々な不動産会社の中でも、借金を引き継がずに済む手段として「相続放棄」という選択肢もある事をご提案差し上げた弊社に、詳しく相談していただくことになりました。

1.「相続放棄」をする方法

「相続放棄」をする方法は以下の流れになります。

【相続放棄をする方法】

1. 相続放棄申述書の準備

「相続放棄申述書」という申請書を作成し、家庭裁判所に提出します。以下の必要情報を記入する必要があります:

  • 被相続人の氏名、住所
  • 相続人(申述者)の氏名、住所、連絡先
  • 相続放棄の理由

2. 必要書類の準備

家庭裁判所に提出するため、以下の書類を準備します:

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所から入手可能)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍)
  • 申述者(放棄する人)の戸籍謄本

3. 家庭裁判所へ提出

上記の書類を、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。
提出後、家庭裁判所から呼び出しがあり、口頭での確認が行われることがあります。

4. 手続き完了通知

手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これにより、正式に相続放棄が認められたことが確認できます。

注意点として、相続放棄は「相続放棄を知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります
この期限を過ぎると、相続放棄が認められなくなり、負債や管理義務も引き継ぐことになりますので、相続放棄を行う場合はなるべく早く手続きに移行した方が良いでしょう。

2.「結果」

U様は査定のみでお帰りになりました。

1ヶ月後、U様からご連絡があり「弊社のおかげで無事に相続放棄の手続きを終えることができた」と報告してくださいました。
弊社としてもU様の意向に沿う事ができ、満足のいく結果となりました。