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【徳島市編】税金の悩みを解消するため相続不動産を売却した事例

徳島市において「税金の悩みを解消するため相続不動産を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.徳島市にお住まいのY様が、「固定資産税負担をきっかけに土地を売却した事例」

1.徳島市にお住まいのY様が、「固定資産税負担をきっかけに土地を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市応神町 種別 土地
面積 198.62m² 成約価格 700万円
間取り その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの60代Y様です。
数年前にご両親が亡くなり、市内にある実家を相続しました。
それからしばらくは一時的に賃貸として活用していましたが、昨年賃借人が退去し、建物も老朽化していたため解体して更地にしました。

賃貸収入がなくなったことで固定資産税が重荷になり、草刈りなどの家の管理も負担となっていました。

ご実家の建っていた土地はずっと受け継がれてきた土地だったので、今まで手放すことに抵抗があったのですが、将来的に活用する予定もないことから、Y様は売却することを決意しました。

解決したいトラブル・課題

課題
更地の維持コストや固定資産税の負担が大きいので売却したい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様は近くにある不動産会社に何軒か実際に訪れ、話を聞いた中で

  • 不動産に関する知識がなくても理解しやすい説明をしてくれた
  • 空き家や不動産における税金に関しても知見があった

上記2点を魅力に感じたあおの不動産に相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は「建物を解体したあとから、固定資産税が高くなった気がする」とおっしゃっていました。
Y様のおっしゃるとおり、建物がある場合と更地の場合では固定資産税の課税額が異なります。

1. 固定資産税が更地になると高くなる仕組み

住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大で6分の1まで軽減されます。
しかし、建物を取り壊して更地にするとこの特例が適用されなくなり、固定資産税が約6倍に増えることもあります。

「住宅用地の特例」がある理由は、

  • 土地を有効活用してもらうため
  • 空き地・空き家放置による防犯・景観悪化を防ぐため
  • 都市部の住宅不足を解消するため

など、社会的な目的もあります。

2.「結果」

Y様は弊社の説明を聞き、納得されたご様子でした。
その後、弊社とともに売却活動を開始し、4ヶ月ほどで買い手が現れました。

Y様は「雑草対策や固定資産税に悩むことがなくなり、スッキリした」とおっしゃっていました。

2. 徳島市にお住まいのC様が、「相続登記を経て、相続税納税資金を確保するために不動産売却をした事例」

2. 徳島市にお住まいのC様が、「相続登記を経て、相続税納税資金を確保するために不動産売却をした事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市国府町 種別 一戸建て
建物面積 132.75m² 土地面積 270.16m²
築年数 41年 成約価格 1,280万円
間取り 5LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの50代のC様です。
お父様が亡くなり、市内にあるご実家を相続することになりましたが、手続きが面倒で相続登記はせずそのまま放置していました。

お父様の財産はご実家だけでなく、骨董品や株式などさまざまなものがあり、相続税が基礎控除額を上回る可能性が高いです。
C様はご実家を売却して、その売却益で相続税を支払うことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
実家を売却して、その利益で相続税を払いたい。

不動産会社の探し方・選び方

C様は市内にある不動産会社をネットで検索し、その中で、

  • サイト内に相続人同士のトラブル解決事例が掲載されていた
  • 無料査定が可能だった

上記2点で、安心して相談できると思ったあおの不動産に相談することにしました。

C様の「トラブル・課題」の解決方法

C様のお話を詳しく伺ったところ、まだ相続登記がお済みでないとのことでした。
相続登記は2024年4月から義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記を行わなければなりません
また、相続登記が済んでいないと不動産を売却することができず、相続税も支払うことができません。

1.相続税の支払いルール

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。
「相続開始を知った日」とは通常、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日を指します。
期限までに申告や納税が行われないと、延滞税や加算税が課されることがあります。

C様のように、相続した不動産の売却益を相続税の支払いに充てたい場合は、相続が発生したら速やかに登記を終えておくことが重要です。

2.「結果」

C様は相続登記が義務化されていることなどを知りませんでした。
その後、すぐに弊社と連携する司法書士のサポートのもと、相続登記を完了。
登記が済んだ段階ですぐに売却活動を開始し、3ヶ月で成約に至りました。

最終的に、相続税は基礎控除額を100万ほど上回っただけだったそうで、「不動産の売却益で十分賄えた」と大変満足されていました。

3.徳島市にお住まいのN様が、「譲渡所得税を事前に試算することで、安心して売却を進められた事例」

3.徳島市にお住まいのN様が、「譲渡所得税を事前に試算することで、安心して売却を進められた事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 徳島市八万町 種別 土地
面積 256.44m² 査定価格 850万円
間取り その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの60代のN様です。
13年前にお母様が亡くなり、ご実家を相続しました。

ご実家は老朽化が激しかったため、すぐに解体して更地にし、その後は駐車場経営を行っていました。
しかし、管理などが負担になってきたことや、近年駐車場の利用者が減ってきたのを機に、売却することを検討し始めました。

その際に、以前友人から「不動産を売却したら税金がかかった」と話していたことを思い出し、自分の場合もかかるのかと不安に感じました。
N様はひとまず、不動産会社に相談し、売却相談と併せて税金の相談もしてみることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
不動産売却でかかる税金が知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

N様は地元の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で

  • 税理士と連携しているため、税金における専門的なアドバイスが可能だった
  • 不動産の売却実績も多そうだった

上記2点で安心して相談できると感じたあおの不動産に行くことに決めました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様から「不動産を売却すると税金がかかるって聞いたけど、本当ですか?」とご質問があったのでお答えしました。

1.譲渡所得税とは

売却する際にかかる税金は主に「譲渡所得税」です。

譲渡所得税とは、土地や建物、株式といった資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。
不動産の場合は、売却価格から購入時の費用や各種経費を差し引いた「利益部分」に対して課税されます。

計算方法は次のとおりです

譲渡所得 = 譲渡価格(売却額) − (取得費 + 譲渡費用)

※取得費:購入価格+購入時の諸費用(登記費用、仲介手数料など)
譲渡費用:売却にかかった費用(仲介手数料、測量費、解体費など)

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

また、税率は不動産の所有期間によって変わります。

区分 所得期間 税率
長期譲渡所得 5年超 約20.315%
短期譲渡所得 5年以下 約39.63%

今回、N様はご実家を相続されたのは13年前ですので、所有期間は6年以上となり長期譲渡所得に該当します。

2.「結果」

N様は弊社と連携する税理士による譲渡所得税に関するシミュレーションを行いました。

「どのくらい税金がかかるのか心配で売却をためらっていたけれど、あらかじめ試算してもらえたおかげで安心して売却できそうだ」と安堵されていました。

現在は弊社と売却手続きを行っています。