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【徳島市編】知識0から不動産相続と物件売却に取り組んだ事例

徳島市における、知識0から不動産相続と物件売却に取り組んだ事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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【徳島市編】相続した実家・空き家(一戸建て)の売却に関する悩みを解決した事例

1.徳島市にお住まいのB様が、
「相続した築41年の実家(一戸建て)を不動産屋に買取してもらった事例」

1.徳島市にお住まいのB様が、「相続した築41年の実家(一戸建て)を不動産屋に買取してもらった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市大原町 種別 一戸建て
土地面積 201m² 建物面積 97m²
築年数 41年 成約価格 880万円
その他 3LDK
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住まいの60代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、ご実家の一戸建てを相続しました。
B様は持ち家に住まわれており、ご実家に戻る予定がないため売却したいとお考えでした。
不動産売却についてまったく知識がないため、築年数の古い家が売れるのか相談したいとお考えでした。

解決したいトラブル・課題

課題
不動産売却に関する知識がないので、相続した実家の売却を不動産会社にすべて任せたい。

B様は持ち家があり、そちらにお住まいになられているためご実家に戻る予定はありませんでした。
そのため相続した家は空き家になってしまうので、売却したいとお考えでした。
しかし、不動産売却に関する知識がまったくないため、どのようにしたらいいのか、相談から売却までを不動産会社に任せたいとお考えでした。

不動産会社の探し方・選び方

B様は、以前広告で見た不動産会社の名前をインターネットで検索しました。
ホームページを見て

  • 地元で30年営業している
  • 不動産売買に特化した専門店
  • 徳島県内での売却実績がある

とあり、ここにお願いしようと決めました。

B様の「トラブル・課題」の解決方法

B様は不動産の売却をすべて不動産会社に任せたいとのことだったので、最初に不動産売却の種類について説明しました。

1.不動産売却の方法

不動産売却の方法は、以下の2つがあります。

仲介(媒介)

仲介は、不動産会社と媒介契約を結び、買主を探してもらう方法です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

メリット デメリット
  • 相場価格かそれ以上で売れる
  • 売却期間が長くかかる場合がある
  • 内覧の対応が必要
  • 売却活動をしていることが周りに知られる
  • 仲介手数料がかかる
買取

買取は、不動産会社に不動産を買い取ってもらう方法です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

メリット デメリット
  • 売却期間が短い
  • 内覧の対応が不要
  • 人に知られずに売却できる
  • 仲介手数料がかからない
  • 古い物件も売却しやすい
  • 相場より売却価格が低くなる
  • 不動産によっては買取できない場合がある

まとめると

  • 「仲介(媒介)」は高く売れるが、売却期間が長くなります
  • 「買取」は相場より低い売却価格になるが、売却期間が短くすぐに現金化できます

また、築年数が古い家は新しい家に比べ、買主が見つかりづらい傾向があります。
買取では不動産会社に売却するため、売却までにかかる時間を短縮でき、素早く売却ができます。

B様には仲介、買取それぞれの特徴、売却までにかかる期間などを説明しました。
その後、査定をご依頼いただき、査定価格をお伝えし、どちらで売却するかを検討いただくことになりました。

2.「結果」

検討の結果、B様は手間がかからず売却にも時間がかからないことから、買取をお選びになりました。
査定価格も納得いただき、売買契約の締結まで3週間で不動産の売却が完了しました。

2.鳴門市にお住まいのS様が、
「徳島市で相続したマンションを売却し、均等に分けた事例」

2.鳴門市にお住まいのS様が、「徳島市で相続したマンションを売却し、均等に分けた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市末広 種別 マンション
専有面積 72㎡ 築年数 25年
成約価格 1,480万円 その他 3LDK
相談にいらしたお客様のプロフィール

鳴門市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、S様とお兄様でお父様が住まわれていたマンションを相続することになりました。
ご兄弟ともにそれぞれの持ち家でお住いのため、相続されたマンションを利用する予定がありません。そのため、相続したマンションをご兄弟で均等に分けて相続したいと考えています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続したマンションを、兄弟で均等に分けて相続したい。

S様ご兄弟はマンションを相続しましたが、双方とも持ち家にお住いで、マンションを利用する予定がありません。
そのため、相続したマンションを売却し、兄弟で均等に分けて相続したいとお考えです。

不動産会社の探し方・選び方

相続するマンションは物理的に分けることができません。
兄弟で均等に遺産を分ける方法を相談したいと思い、地元にある不動産会社をインターネットで探しました。
ホームページを見て、

  • 徳島市内、または徳島県内での売却実績が豊富である
  • 不動産相続について相談ができると書かれている

上記の2点を重視し、不動産会社を選びました。

S様の「トラブル・課題」の
解決方法

S様は相続されたマンションをご兄弟で分けたいとのことでしたので、マンションを売却し、それで得た現金を均等に分ける方法をご提案しました。
マンションを売却するためには、まず相続登記をする必要がありました。

1.「相続登記」の流れ

相続した不動産の相続登記の流れは、大まかに以下の流れなります

通常、法定相続人が複数いる場合は、誰がどれだけ遺産を相続するかを取り決める遺産分割協議を行い、全員が合意をしたことを証明する遺産分割協議書を作成します。
しかし、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないわけではありません。
S様の場合は遺産分割協議書は不要でした。
以下に遺産分割協議書が不要なケースについて解説します。

2.「遺産分割協議書」が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースは、以下になります。

法定相続人が1人

相続人が1人の場合、すべての遺産をその1人が相続するため、遺産分割協議書が不要になります。

遺産が現金、預金だけ

現金・預金は法定相続人全員の署名捺印で口座の解約が可能なので、遺産分割協議書が不要になります。

遺言書の内容に沿って相続する場合

有効な遺言書があった場合、遺言書の内容に沿って相続する場合は、遺産分割協議書が不要になります。
ただし、遺言書の内容と違う形で相続を行う場合は遺産分割協議書の作成が必要になります。

法定相続分の割合で分ける場合

法定相続分の割合で相続を行う場合、遺産分割協議書が不要になります。
しかし、トラブルを防ぐために「法定相続分通りに遺産を分割する」ということに全員が合意したことを明確にするために作成することもあります。

S様はお兄様と法定相続分の割合で分けることを事前に話し合っていました。
そのため、遺産分割協議書を作成する必要はなく、相続登記の手続きを完了されました。
その後、売却を弊社にお任せいただくことになりました。

3.「結果」

S様は売却活動を始めてから4か月で買主が見つかりました。
ご兄弟で売却金額を均等に分け、相続の手続きから売却までが完了しました。

3.徳島市にお住まいのO様が、
「実家のマンションを、遺言書に沿って相続した事例」

3.徳島市にお住まいのO様が、「実家のマンションを、遺言書に沿って相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市川内町 種別 マンション
専有面積 68m² 築年数 29年
成約価格 910万円 その他 3LDK
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家のマンションを相続することになりました。
O様は3人姉妹の長女で、ご姉妹全員が遺言書の通りに相続をしたいとお考えです。

解決したいトラブル・課題

課題
実家のマンションを遺言書通りに姉妹で均等に相続したい。

O様のお父様は遺言書を残されておりました。
遺言書には実家の一戸建てを均等に3等分ずつ相続すると記載されており、その通りに相続をしたいとお考えです
マンションを物理的に3分割することはできないので、まずは売却したいとお考えです。

相談する不動産会社の
探し方・選び方

相続するマンションを均等に分けるためには、まず売却をする必要がありました。
そのため、地元の不動産会社をインターネットで検索しました。
ホームページを見て

  • 徳島市内での売却実績が豊富である
  • 不動産相続についての実績、事例が掲載されている

ことを重視し、不動産会社を選びました。

O様の「トラブル・課題」の
解決方法

遺言書には2つの種類があります。
遺言書がある相続では、遺言書の種類によって手続きが変わります。

1.遺言書の種類

遺言書は大きく分けて二つの種類があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人の立ち合いのもと、公証人が作成する遺言書です。
公証人が記載内容に不備がないかチェックし、原本が公証役場に保管されます。
検認の作業は不要です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は被相続人が自筆で書いた遺言書です。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の作業が必要になります。
検認をする前に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が科されます。
ただし、「自筆証書遺言書保管制度」を利用し法務局に保管されていた場合は、検認作業が不要になります。

O様のお父様の遺言書は公正証書遺言でした。
すぐに内容を確認し、スムーズに相続手続きを開始することができました。

2.「結果」

O様は相続手続きを済ませ、売却活動を開始してから5か月で買主が見つかりました。
売却金額をご姉妹で均等に分け、相続が完了しました。