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【徳島市編】不動産会社に一戸建て、土地を買い取ってもらった事例

徳島市の物件を相続し、不動産会社に一戸建て、土地を買い取ってもらった事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

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1.徳島市にお住まいのM様が、「相続した築54年の一戸建てを、不動産会社に買い取ってもらった事例」

1.徳島市にお住まいのM様が、
「相続した築54年の一戸建てを、不動産会社に買い取ってもらった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市城南町 種別 一戸建て
建物面積 114.36m² 土地面積 266.24m²
築年数 54年 成約価格 790万円
間取り 5LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住いの60代のお客様です。
施設に入所されていたお父様が他界され、徳島市にある築54年のご実家を相続されました。
お父様がご存命の頃は、M様がご実家の清掃や管理などを行っていましたが、相続後は住む予定がないご実家の維持管理を負担に感じています。
そのため、ご実家の売却を検討されています。

解決したいトラブル・課題

課題
築54年の実家を相続したが、維持管理が負担なため、できる限り早く売却したい。

M様は年齢的にもご実家の清掃や庭の草刈りなど、維持管理が大変とのことでした。
すでに徳島市内にマンションを購入されているM様は、このまま空き家を所有していても負担ばかりかかるので、できる限り早く売却したいと思われています。

相談する不動産会社の探し方・選び方

不動産の売却が初めてのM様は徳島市内の不動産会社を実際に数軒訪れ、ご実家の売却について相談を行いました。
M様は相談した際に

  • 不動産売却について丁寧に説明してくれる
  • 親身になって相談にのってくれる

ことを重視して、依頼する不動産会社を決めました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様には空き家をそのまま所有するデメリットと築古の物件の売却方法を説明しました。

1.空き家を所有することのデメリット

使用する予定のない空き家を所有するデメリットは以下のとおりです。

  • 固定資産税の負担
  • 「特定空き家」に指定されると、固定資産税が6倍になるリスク
  • 管理義務を怠ると、最大50万円の罰金が科せられるリスク
  • 倒壊や火災の際に、第三者からの損害賠償が請求されるリスク
  • 放置することにより、将来的に売却が困難になるリスク

М様は空き家の売却の必要性を改めて感じました。

2.不動産の売却には「仲介」と「買取」がある

不動産を売却する際は、主に「仲介」と「買取」の2つ方法があります。
それぞれの特徴は以下のとおりです。

〈仲介と買取の特徴〉

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  仲介 買取
売る相手 個人もしくは法人 不動産会社
仲介手数料 必要 不要
売れる価格 市場価格で売れやすい 市場価格の6〜7割程度
おすすめの人 売却まで時間がかかるが、できるだけ高く売りたい方 早急かつ確実に不動産を売却したい方

まとめると

  • 「仲介」は時間がかかるが、できる限り高い価格で売却できる
  • 「買取」は売却価格が市場価格より低くなるが、早く売却できる

となります。

3.「結果」

M様の事情を考慮し、弊社による買取をご提案しました。築年数が古く、建物の劣化も進んでいるため、買主が見つかるまで時間がかかることが予想されます。
また、売却が遅れると、M様の負担が増えるというのも大きな理由です。

M様は検討された結果、買取でご実家を売却することにされました。
1週間ほどでご実家を現金化でき、M様の負担は軽減されました。

2.徳島市にお住まいのT様が、
「相続した実家を買取してもらい、マンションに住み替えた事例」

2.徳島市にお住まいのT様が、「相続した実家を買取してもらい、マンションに住み替えた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要
所在地 徳島市川内町 種別 一戸建て
建物面積 123.93m² 土地面積 210.59m²
築年数 55年 成約価格 740万円
間取り 5LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住まいの60代のお客様です。
同居していたお父様が他界され、ご実家を相続されました。
しかし、一人暮らしになったことと、T様ご自身の年齢も考慮し、利便性の高いマンションに住み替えたいと考えています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却し、利便性の高いマンションに住み替えたい。

T様は相続されたご実家でお父様とお住まいでした。
ご実家は築年数がかなり経過しており、バリアフリーの設備が整っていません。
また、一人で生活するには、建物と敷地は広すぎるため、今後の維持管理についての不安を感じています。

上記のような状況を考慮し、T様はより生活しやすく、バリアフリー設備を備えたマンションへの住み替えを望まれています。

相談する不動産会社の
探し方・選び方

T様は住み替えについて直接会って相談ができる地元の不動産会社をインターネットで探しました。
検索結果に出てきた不動産会社のホームページの中から、

  • 不動産売却の実績が豊富にある
  • マンション購入の相談も同時にできる

という点を重視し、不動産会社を選びました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

住み替えを行う際には、売却と購入のどちらを優先するかによって、その方法が異なります。

1.住み替えの流れ

住み替えには「買い先行」と「売り先行」の2つの方法があります。
「買い先行」は、まず新しい住居を購入し、その後現在の住まいを売却します。
一方で「売り先行」では、現在の住まいを先に売却し、その後新しい住居を購入する方法です。

「買い先行」と「売り先行」のメリット・デメリットは以下のとおりです。

〈買い先行と売り先行のメリット・デメリット〉

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  買い先行 売り先行
メリット ・余裕をもって新居探しができる
・仮住まいの必要がない
・引っ越しが1回で済む
・売却益を購入資金に充てられる
デメリット ・二重ローンになる可能性がある ・売るタイミングと購入するタイミングの調整が難しい
・スケジュールを調整できないと、仮住まいなどが発生する
向いている人 ・資金力がある
・住宅ローンが完済済み
・新居探しをしっかり行いたい
・新居の購入資金がない
・住んでいる家の住宅ローンが残っている
・住んでいる家を少しでも高く売りたい
・実家など仮住まいする場所がある

T様の場合、マンションの購入資金にご実家の売却益を充てたいため、「売り先行」を選択されました。
しかし、仲介によるご実家の売却では、買い主が見つかるまで売却が完了しません。最悪の場合、いつまで経ってもマンションへの住み替えができない可能性があります。
そのため、弊社がご実家を直接買取ることを提案しました。市場価格よりも安い価格とはなりますが、確実にご実家を売却し、その資金をマンション購入に充てることが可能になるためです。

2.「結果」

ご実家を弊社で買取したことで、マンション購入資金に充てることができ、無事に住み替えを完了させました。

3.徳島市にお住まいのW様が、
「共同名義で相続した土地を、分筆した事例」

3.徳島市にお住まいのW様が「共同名義で相続した土地を、分筆した事例」

お客様の相談内容

相続物件 概要
所在地 徳島市八万町 種別 土地
面積 178.23m² 成約価格 380万円
間取り その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

徳島市にお住まいの50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、W様と弟様は徳島市にある土地を相続することになりました。
W様は土地をそのまま保持したいと考えていますが、弟様は土地の売却を希望しています。

解決したいトラブル・課題

課題
そのまま土地を保有したいが、弟は土地を売却して現金化を希望している。

W様はご子息のために将来家を建てたいとお考えで、土地のまま残しておきたいようです。
一方で、弟様は大阪府に生活の基盤があり、相続する土地を活用する予定もありません。そのため売却して現金化し、兄弟で現金を遺産分割することがご希望です。

相談する不動産会社の
探し方・選び方

W様兄弟は相続した土地のある徳島市の不動産会社に相談したいと考え、インターネットで探しました。
その際、

  • 徳島市の不動産売却・相続相談のことなら何でも相談ください

と記載があったので、土地を分けて売却することができるのか、まずは電話で相談されました。

W様の「トラブル・課題」の
解決方法

W様兄弟のケースのような場合、土地を分けて登記する「分筆登記」で解決することができます。

1.土地を分ける「分筆」とは

分筆とは、一つの土地を複数に分けて登記する手続きのことです。

分筆は主に以下のような場合に行われます。

  • 相続する土地を複数の相続人で分割する
  • 土地の一部を売却する
  • 土地の使用用途を部分的に変更する
  • 土地を担保にする

分筆登記することで、W様は土地のまま保有し続けることができ、弟様は土地を売却することが可能になります。

2.分筆登記の流れ

分筆登記するまでの一般的な流れは以下のとおりです。

  • 1. 土地家屋調査士への依頼
  • 2. 法務局・役所での資料収集と調査
  • 3. 現地での調査実施
  • 4. 分筆案の策定
  • 5. 現地での立会い
  • 6. 境界の測量作業
  • 7. 境界標の設置
  • 8. 登記の申請

分筆を行うためには、隣接する土地との境界が確定している必要があります。土地の境界が確定しているか否かによって、分筆登記にかかる期間が異なります。

隣接している土地との境界が確定している場合、手続きは約1か月で可能です。境界が確定していない場合は、手続きに数か月かかることもあります

また、分筆は専門的な知識を必要とするため、一般的には土地家屋調査士への依頼から手続きを開始します。

3.「結果」

分筆登記によってW様兄弟の希望どおりに相続を終えられました。
また、大阪府に住む弟様が相続した土地は弊社で買取を行い、現金化されました。