1.徳島市にお住まいのA様が、
「土地の所有権トラブルを解決し公平に財産分与した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市沖浜東 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 105.39㎡ | 土地面積 | 200.47㎡ |
築年数 | 28年 | 成約価格 | 1,600万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの40代女性のA様です。
A様は結婚前にお父様から土地を相続し、その土地に旦那様と共同で住宅を建てましたが、夫婦関係の悪化により離婚を決意。
A様夫妻は話し合った結果、ご自宅はローンが残っていることもあり、売却し、その売却益をローンの返済に充てることで合意しました。
また、A様はご自宅の建っている土地は自分の財産なので、これを機に土地も売却することにしました。
しかし、旦那様は「土地も2人の財産ではないのか」と主張してきました。
A様夫妻は不動産における知識が浅いので不動産会社にご自宅の査定と合わせて、土地の所有問題についても相談することに決めました。
解決したいトラブル・課題
課題
自宅の建っている土地の扱いで意見が合わない。
不動産会社の探し方・選び方
A様は市内の不動産会社にいくつか問い合わせ、その中で
- 離婚における相続問題も対応可能
- 解決実績も豊富
上記2点で信頼できると感じたあおの不動産に決めました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様から「結婚前に相続した不動産は夫婦の共有財産になるのですか?」とご質問がありましたのでお答えいたしました。
1. 夫婦の共有財産
日本の民法では、夫婦の財産は次の2つに大別されます。
①夫婦共有財産(夫婦の「婚姻中に形成された共同財産」)
→ 婚姻中に得た収入、預金、不動産などは原則として夫婦の共有財産とみなされます。
②特有財産(個人の固有財産)
→ 婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に相続・贈与によって取得した財産は、特有財産として扱われます。
つまり、結婚前や婚姻中に相続した不動産は個人の特有財産として扱われるのが原則です。
2.「結果」
A様に「土地はA様の特有財産であり、財産分与の対象にはならない」ということを説明した際に、とても安心されたご様子でした。
旦那様にも同じ説明を行ったことで誤解が解け、最終的に 建物と土地を一緒に売却し、建物の売却益から残っていたローンを返済。
残った売却益は、建物部分の持分に応じて2人で分ける形となり、公平な財産分与が実現しました。
A様は「次の生活に向けて新しい住まいを探す資金が確保できた。」とお帰りになりました。
2. 徳島市にお住まいのU様が
「離婚時の財産分与を代償金で解決した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市末広町 | 種別 | 一戸建て(自宅兼店舗) |
---|---|---|---|
建物面積 | 150.27㎡ | 土地面積 | 237.34㎡ |
築年数 | 38年 | 査定価格 | 1,500万円 |
間取り | 4LDK+店舗スペース | その他 | 駐車場3台分・飲食店居抜き |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの40代男性U様です。
U様は奥様との間に小学生のお子様がいます。
U様は結婚後、自宅兼店舗として喫茶店を営業していましたが、夫婦関係の不和から離婚を決意。
ご自宅はU様と奥様の共同名義となっているため、「喫茶店の営業は続けたいが、財産分与は避けられない」と悩み、どのように分割したらいいか困っていました。
ひとまず、不動産会社にご自宅の扱い方について相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
店舗部分は仕事に必要だが財産分与の関係で手放さなければならない可能性がある。
不動産会社の探し方・選び方
U様夫妻は、地元の不動産会社をいくつか訪問し、その中で
- 離婚における不動産問題を積極的に取り扱っていた
- 親身に話を聞いてくれた
上記2点が決め手となった、あおの不動産に相談することに決めました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様は財産分与の対象であるご自宅を手放したくないとおっしゃっていました。
そのため、弊社は「代償金」を支払うことを提案しました。
1.「代償金」とは
代償金とは、財産分与の公平性を保つために、一方が他方に支払う金銭のことです。
離婚時には、夫婦が婚姻中に築いた財産(共有財産)を2人で分けます。
しかし、不動産や事業用資産などは物理的に分けることが難しいケースがあります。
そこで、不動産を一方が単独で取得する代わりに、他方にその持分相当の金額を支払うのが代償金です。
今回であれば、建物の査定額は1,500万円だったので、奥様の持分相当額750万円を代償金として支払う案を提示しました。
2.「結果」
U様は弊社の提案に納得されました。
後日、奥様にも弊社に来ていただき、改めてU様夫妻に「代償金」の提案を行ったところ、奥様にも納得していただくことができました。
U様は「仕事を続けながら円満に解決できて本当に良かった。」と安堵されていました。
将来的には住宅部分を賃貸にして家賃収入を得る計画も立て、前向きな気持ちで生活再建に取り組まれています。
3.徳島市にお住まいのC様が
「共有名義の実家を売らずに財産分与した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市八万町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 98.88㎡ | 土地面積 | 185.69㎡ |
築年数 | 42年 | 成約価格 | 1,300万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの50代男性のC様です。
C様は奥様と話し合った結果、「自分の時間をもっと大切にしたい」ということで離婚することになりました。
以前はC様夫妻とご両親の4人でご実家に住んでいました。
しかし数年前にご両親が亡くなり、ご実家を相続することになった際、ご実家の名義をC様夫妻の共同名義にしました。
C様は離婚後もご実家に住み続けるために、奥様に出ていってもらうつもりでいました。
一方、奥様は「この家も2人の財産だから分け合うべき」と主張し、売却して、そこで得た利益を分割することを望んでいます。
話がまとまらないため、C様夫妻は不動産会社に相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家が夫婦の財産になるのか分からない。
不動産会社の探し方・選び方
C様は市内にある不動産会社をネットで検索し、その中で
- 弁護士と連携しており、万が一トラブルになっても安心
- 無料で査定してくれる
上記2点を魅力に感じた、あおの不動産に相談することに決めました。
C様の「トラブル・課題」の解決方法
C様から「実家なのに夫婦の財産になるのですか?」とご質問がありました。
しかし、一見特有財産と思えるものでも「共有財産」とみなされるケースはよくあります。
1.「共有財産」とみなされるケース
以下のような場合、結果的に「共有財産」とみなされる可能性があります。
- 名義変更・共有登記した場合
たとえば、相続した不動産を配偶者と共同名義にした場合は、持分割合に応じて共有財産とみなされます。 - リフォームやローン返済に夫婦の共有財産を使用した場合
大規模なリフォーム費用を夫婦の共同預金から出したり、住宅ローンを夫婦の収入で返済している場合は、離婚時に「寄与分」として清算の対象になることがあります。 - 特有財産かどうかが証明できない場合
書類がなく、誰の財産か曖昧になっていると、共有財産とみなされるリスクがあります。
2.「結果」
C様は不動産会社の説明を受け、相続時に実家を奥様と共同名義に変更していたため、 法律上は共有財産として扱われることを理解されました。
その後、弁護士を交えた話し合いを経て、ご実家の時価を査定し、C様が奥様の持分相当額を代償金として支払うことで合意。
これにより、実家を売却せずに住み続けることが可能になりました。
奥様も「きちんと持分を評価してもらえた」と納得され、お二人とも冷静な気持ちで新しい生活の準備を進めることができました。
C様は「実家を守りながら円満に離婚できてほっとした。」と話され、今後は一人暮らしをしながら自分の時間を楽しむ計画を立てられています。
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- 【徳島市版】離婚による財産分与マニュアル
- 【徳島市版】離婚に伴う財産分与の流れ(手続き)マニュアル
- 【徳島市版】離婚による不動産売却に関する悩みを解決した事例 その1
- 【徳島市版】離婚による不動産売却に関する悩みを解決した事例 その2
- 【徳島市編】離婚に伴い共有名義の不動産を売却した事例
- 【徳島市編】離婚に際して不動産会社へ財産分与と不動産売却の相談をして解決した事例
- 【徳島市編】離婚時に不動産売却するタイミングを相談した事例
- 【徳島市編】離婚後の自宅の取り扱い方について相談をし、解決した事例
- 【徳島市編】離婚時における財産分与の悩みを解決した事例
- 【徳島市編】離婚協議における悩みやトラブルを解決した事例
- 【徳島市編】離婚時の財産分与の疑問やトラブルを解消した事例