1.徳島市にお住まいのU様が
「離婚に伴い夫婦共有名義の一戸建てを売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市庄町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 99.69m² | 土地面積 | 106.52m² |
築年数 | 22年 | 成約価格 | 1,680万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの40代女性U様です。
U様は離婚に伴う財産分与のため、旦那様と共有している一戸建てを売却したいと思い、相談できる不動産会社を探されていました。
解決したいトラブル・課題
課題
夫婦共有名義の一戸建てを売却する流れについて知りたい
旦那様も一戸建てを売却することには合意しており、手続き等で揉めることなく売却を完了させることを望まれています。
不動産会社の探し方・選び方
U様は徳島市内の不動産会社をインターネットで調べ、
- 離婚前の事前相談を積極的に対応している
- 離婚による不動産売却の専門サイトがあり、安心感がある
といった点が決め手となり、相談する不動産会社を選びました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
徳島県の離婚率(人口1,000人あたりの年間離婚件数)は、令和2年(2020年)の調査で全国19位となり、U様のように離婚に伴う不動産売却の相談も徐々に増加しています。
出典:厚生労働省「令和4年度 離婚に関する統計の概況」
1.財産分与に伴い不動産売却の流れ
U様には財産分与に伴う不動産売却の流れは以下のとおりです。
【離婚後も共有名義のマンションを所有するリスク】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
流れ | 内容 | |
1 | 財産分与の対象となる 共有財産のリスト化 |
まずは財産分与の対象となる共有財産をリスト化して整理します。 不動産以外にも共有財産をリストに含め、分配の対象とします。 |
2 | 不動産の価値の確認 |
不動産の売却価格を査定してもらいます。 査定によって「住宅ローンが残っている場合に完済できるかどうか」、「売却により得られる現金をどのように配分するか」等の金額を算出することができます。 |
3 | 財産分与の 割合についての合意 |
不動産の売却前に、夫婦間で財産分与の割合や方法を取り決めておきます。 |
4 | 不動産の 売却活動の開始 |
不動産会社と媒介契約を交わし、売却活動を開始します。 |
5 | 売買成立 |
不動産の売買が成立した後、売買代金を受け取り、不動産を引き渡します。 売買代金は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつ、または夫婦間で取り決めた割合に応じて分配します。 |
2.「結果」
U様は不動産を売却して財産分与を行う手続きを理解し、その後、夫婦で財産分与の割合や方法について協議されました。
夫婦間で合意された後、弊社に不動産の売却を依頼され、約3か月後に無事に売買契約が成立。財産分与も問題なく完了したようです。
2.徳島市にお住まいのD様が
「財産分与したくなかったが不動産売却益を含む財産を配偶者と分配した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市北矢三町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 112.84m² | 土地面積 | 136.28m² |
築年数 | 6年 | 成約価格 | 2,280万円 |
間取り | 4SLDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの30代男性のD様です。
結婚後に徳島市内の一戸建てを購入されましたが、離婚することになり売却を検討しています。
解決したいトラブル・課題
課題
離婚することなり一戸建て売却を検討しているが、売却益などの財産を配偶者に渡したくない
結婚後、D様の配偶者は会社を辞め、専業主婦として結婚生活を送っていました。
一家の収入はD様が支えていたため、離婚に際して配偶者に財産を渡すことに納得がいかない様子です。
不動産会社の探し方・選び方
D様は徳島市内の不動産会社をインターネットで探していると、
- 不動産売却と財産分与の相談が同時にできる
- 個別の事情を考慮した提案が期待できる
といった点を強みにしている不動産会社を見つけ、相談することにしました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様には、財産分与に関する基本的な内容を説明いたしました。
1.財産分与に関する基本ルール
財産分与は原則として「夫婦間で2分の1ずつ分け合うことが基本」です。
夫婦のどちらが働いていたか、あるいは専業主婦・主夫であったかに関係なく、この割合が適用されます。
なお、夫婦間で合意が得られると、財産分与の割合を変更したり、財産分与自体を行わなかったりすることが可能です。
2.財産分与は拒否できない
財産分与は原則として拒否することができません。
離婚後、片方の配偶者が財産分与を要求した場合、相手がそれを拒否することは法律上認められていないからです。
また、財産分与の請求は離婚後2年以内に行わなければなりません。
もしその期限を過ぎた場合、財産分与の権利は消滅し、相手方からの要求を拒否することができます。
参照:法務省「財産分与」
3.「結果」
D様は、財産分与の基本ルールを理解し、原則通り「夫婦間で1/2ずつ分け合うこと」にしぶしぶ納得されたようです。
その後、弊社に一戸建ての売却を依頼し、売却が完了した後に財産分与が行われました。
3.徳島市にお住まいのT様が
「マンションの売却益を含めた夫婦間の財産を揉めず公平に分配した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市中昭和町 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 79.62m² | 築年数 | 15年 |
成約価格 | 2,480万円 | 間取り | 3LDK |
その他 | ― | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの40代男性T様です。
ご夫婦で共有名義のマンションを購入されましたが、今回離婚することになり売却を希望されています。
解決したいトラブル・課題
課題
マンションの売却益を含めた夫婦間の財産を揉めず公平に分配したい。
T様夫婦はトラブルなく円満な離婚を希望しています。
財産分与も不公平感がないよう等分に分配したいと考えていますが、何を共有財産としてよいかわかりません。
不動産会社の探し方・選び方
T様はマンションの査定額のほかに、離婚についても専門的に相談できる不動産会社に相談したいと考えました。
徳島市の不動産会社をインターネットで探し、
- 財産分与に関する相談に応じている
- 万が一、夫婦間でトラブルになった場合でも弁護士等を紹介してもらえる
という点を重視し、相談する不動産会社を選びました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
離婚に伴う財産分与の第一歩は、共有財産のリストアップです。
T様ご夫婦には共同で所有している財産を正確に把握するために、共有財産をリスト化することをおすすめしました。
1.共有財産と特有財産を区別する
財産分与において重要なのは、共有財産と特有財産(個人所有のもの)を明確に区別することです。
例えば、婚姻期間中に夫婦で共同して取得した以下のような財産が原則的に共有財産となります。
- 不動産:共同名義の一戸建て住宅や土地
- 金融資産: 銀行口座、投資信託、株式などの金融商品
- 動産 :車、家電、家具、貴金属などの所有物
- 負債: 住宅ローンやその他の借金
一方で、婚前に取得した財産や個別に相続したものは「特有財産」となり、一般的に共有財産の対象にはなりません。
ただし、離婚における財産分与は、夫婦間の協議による合意が基本となるため、トラブルに発展するケースもあります。
必要に応じて、弁護士や専門家のアドバイスを求めることも検討すべきでしょう。
●関連記事
【徳島市版】離婚による財産分与マニュアル
2.「結果」
T様夫婦は、結婚後に購入したマンションや車などの大きな共有財産に加え、家電や貴金属などの細かい品目も共有財産としてリスト化し、財産分与の際に不公平感が生じないように努めました。
その結果、事前にマンションの査定額を基に公平な財産分与案を作成していたため、マンションが売却された際にもわずかな調整で、公平な財産分与を行うことができました。