1.徳島市にお住まいのR様が
「離婚するにあたって、自宅を売却するか住み続けるか意見が合わず、不動産会社に相談した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市北矢三町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 109.94m² | 土地面積 | 142.82m² |
築年数 | 38年 | 成約価格 | 1,200万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの40代男性R様です。
奥様と離婚することになり、R様は現在の自宅からお勤め先の周辺へ引っ越すことにしました。 一方の奥様はご自宅に住み続けることを希望しています。
ご自宅はR様名義でローンが組まれており、且つローン返済も完了していない状態です。
R様はご自宅を売却し、その売却益をローン返済に当てようと考えていますが、奥様と意見が合わず、手続きが進められません。
解決したいトラブル・課題
課題
夫婦で離婚後の自宅の取り扱いについて意見が合わない。
R様は自宅の査定額が住宅ローンの残債を上回るのかを知るため、奥様はローンが残る自宅に住み続けることが可能かどうか、不動産会社に一度相談してみることにしました。
不動産会社の探し方・選び方
R様は、離婚に際の不動産の扱い方について専門的に相談できる不動産会社を探しました。
市内の不動産会社をインターネットで探し、以下の条件を重視して相談先を選びました。
- 離婚問題やローンの相談など、法律的な知識がある
- 離婚に伴う不動産問題の解決事例が豊富で、専門的なアドバイスがもらえる
いくつかのホームページを見比べ、弁護士などの士業と連携がとれた不動産会社があり、法的な知識が豊富で専門的なアドバイスがもらえそうと感じ、相談することにしました。
R様の「トラブル・課題」の解決方法
奥様はR様名義の住宅ローンが残るご自宅に住み続けることが可能か気になっていらっしゃいました。
住宅ローンが残るご自宅に主債務者ではない人が住み続けることは以下のリスクが伴うため、おすすめはできません。
1.住宅ローンの主債務者ではない人が住むリスク
住宅ローン契約は、ローンの名義人がその家に住むことが前提となっていることが多く、ローンの主債務者ではない人が住むことで規約違反に当たる可能性が高いです。
奥様が現在のご自宅に住み続ける場合は借り換えを行い、住宅ローンの名義を奥様に変更しローンを負担する必要があります。
奥様の収入などの問題で借り換えの審査が通らなかった場合は夫妻で話し合い、名義変更せずに奥様が住み続けることで合意できれば問題ありませんが、その場合も家賃として住宅ローン相当額をR様に支払います。
また、もしR様が住宅ローンの返済を怠った場合、家が差し押さえられる可能性があり、奥様の住居が失われるリスクも考えられます。
2.「結果」
R様夫妻は不動産会社の説明したリスクを理解し、納得しました。
最終的に奥様は、ローンの残るご自宅に住み続ける選択肢を断念し、引っ越しを決意しました。
ご自宅の査定額は住宅ローンの残債を上回る額だったので、R様夫妻はそのまま売却をすることに決め、約3ヶ月で買い手が見つかり、ローンを完済する形で課題を解決しました。
2.徳島市にお住まいのS様が
「離婚に伴い、自宅を売却することでローンも完済できた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市庄町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 110.62m² | 土地面積 | 214.74m² |
築年数 | 12年 | 成約価格 | 1,600万円 |
間取り | 4DK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの30代女性S様です。
S様は夫とペアローンで住宅ローンを組んでいましたが、離婚することになりました。
夫婦ともに現在の自宅から出ていくことを決め、売却を検討していましたが、住宅ローンはまだ完済されておらず、売却が可能か不安を抱えていました。
売却できない場合は不動産を保有する選択肢も考慮しており、まずは売却の可能性を知るために不動産会社に相談しました。
解決したいトラブル・課題
課題
住宅ローンが残っている状態で不動産を売却してローンを完済できるかどうか知りたい。
不動産会社の探し方・選び方
S様は、離婚時の住宅ローンについて専門的な知識がありそうな不動産会社を探しました。
インターネットで徳島市の不動産会社を調査し、以下の基準で相談先を選びました。
- 離婚問題に関する相談事例が豊富で信頼できる
- 離婚に伴う不動産問題に精通し、法的なアドバイスも提供してくれる
S様はこれらの条件を満たす不動産会社に相談を依頼しました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
S様夫妻は住宅ローンが残っている不動産でも売却できるか不安を抱えていました。
ローンが残る場合でも売却することは可能です。
S様夫妻は売却できなかったら保有も視野に入れていたようですが、離婚後にローンの残る不動産を売却しなかった場合、以下のリスクが伴います。
1.離婚後にペアローンの残る不動産を売却しないリスク
<ローン返済義務の継続>
不動産を保有し続ける場合、離婚後もペアローンの返済義務が夫婦双方に残ります。
特に夫婦間での連携が難しくなった場合、返済が滞るリスクが高まります。
<名義の問題>
ペアローンでは夫婦で共有名義となっています。
住宅ローン契約はローンの名義人がその家に住むことが前提となっていることが多く、名義人が居住していない場合は、規約違反に当たる可能性が高いです。
<維持費用と管理>
不動産を保有する間は、固定資産税や維持費、修繕費などのコストが継続的に発生します。
それらのコストをどちらが負担するのかを決める必要があるため、手間がかかります。
2.「結果」
不動産会社が自宅を査定した結果、査定額がローン残債を上回ることが判明しました。
これにより、S様夫妻は不動産の売却を決断し、売却代金でローンを完済する計画を立てることができます。
売却活動は約3ヶ月で完了し、成約価格によりローンの全額を返済したうえで一定の資金を手元に残すことができました。
これにより、S様夫妻は財産分与などもスムーズに行えると満足されていました。
3.徳島市にお住まいのF様が
「財産分与のため、妻に代償金を支払うことで自宅に住み続けることが可能になった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
※表は左右にスクロールして確認することができます。
所在地 | 徳島市川内町 | 種別 | 一戸建て |
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建物面積 | 156.38m² | 土地面積 | 265.02m² |
築年数 | 30年 | 査定価格 | 1,500万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は徳島市にお住まいの50代男性F様です。
F様はお子様が成人し、子育てが一段落したのを機に奥様と離婚することになりました。
F様は現在の自宅に住み続けることを希望しており、一方の奥様は引っ越しを検討しています。
F様夫妻は話し合った結果、お互いに財産を均等に分け合うことで合意したため、ご自宅をF様が所有し、それ以外の財産を奥様が所有することになりました。
しかし、ご自宅の価値が奥様の所有する予定の財産よりも高かった場合、均等が保たれなくなります。
財産分与を進めるためにもご自宅の価値を知る必要があったF様夫妻はひとまず不動産会社に査定依頼することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
財産分与するために家の価値を知りたい
F様夫妻は査定依頼のついでに、財産分与を均等に保つ方法も聞けたらよいと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
F様は、離婚に伴う財産分与に精通した近くの不動産会社を探しました。
その際に以下の条件を重視して相談先を選びました。
- 離婚時の不動産問題の解決事例が豊富で安心感がある
- 財産分与に関する法律的な知識も提供してくれる
これらの条件を満たす不動産会社に相談し、具体的な方針を決めるサポートを受けました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様夫妻は財産分与を均等に保ついい方法はないか悩んでいらっしゃいました。
F様の場合、F様が奥様に代償金を支払うことで均等に財産分与を行うことができます。
1.代償金の支払い
自宅の所有権をどちらかが全て引き継ぐ場合、相手に対して代償金を支払う必要があります。これは、自宅の評価額の半分に相当する金額を相手に支払うことで、公平な財産分与を行うものです。
評価額は不動産会社で査定をしてもらうことで分かります。
F様夫妻の場合、ご自宅の評価額は1,500万円でした。
その1,500万円に加え、ご自宅以外の預金や株、車といった財産も考慮し、どのように財産分与を行うか決めます。
もし、F様がご自宅を所有することで、F様の財産分与の割合が高くなるようであれば、差額を奥様に代償金として支払うことで均等が保たれます。
2.「結果」
F様は、不動産会社のアドバイスを聞き、代償金を奥様に支払うことにしました。
現在は、他の財産も調査中とのことで、いくら支払うかはまだ確定していないようでしたが、奥様も均等に分配される目処が立ったので大変満足されているそうです。