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【徳島市編】離婚時の住宅ローン・名義・財産分与の悩みを整理した事例

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徳島市における、「離婚時の住宅ローン・名義・財産分与の悩みを整理する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容です。

1.徳島市にお住まいのN様が、
「売却価格よりローンの残債が多い自宅を、売却して完済できた事例」

1.徳島市にお住まいのN様が、「売却価格よりローンの残債が多い自宅を、売却して完済できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 徳島市南田宮 種別 一戸建て
建物面積 104.33㎡ 土地面積 168.24㎡
築年数 18年 成約価格 1,780万円
間取り 4LDK その他 売却時の住宅ローン残債1,850万円
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの40代女性、N様です。
ご主人との話し合いの末、離婚することになりました。

ご自宅はご主人の単独名義ですが、購入時にN様の収入を合算して借り入れたため、N様が住宅ローンの連帯保証人になっています。

ご主人は実家に戻り、N様もお子さまと賃貸住宅へ移ることになったため、誰も住まないご自宅は売却する方針で話がまとまりました。

ただ、住宅ローンの残債は1,850万円あります。近隣の売り出し価格を調べてみると、売っても残債に届かないおそれがありました。売却できなければ、N様は連帯保証人のまま残ります。

そこで、ローンが残っている自宅でも売却できるのかを知りたいと考え、N様は不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

ローンが残っている自宅でも売却できるのかを知りたい

不動産会社の探し方・選び方

N様は、徳島市内の不動産会社をインターネットで探しました。そのなかで、

  • 離婚に伴う不動産の相談事例が数多く掲載されており、同じような状況の売却にも慣れていそうだった
  • ローンが残っている家の売却にも対応していると書かれていた

といった点が決め手となり、あおの不動産に相談することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様のお悩みは、「ローンが残っている自宅でも売却できるのか」ということでした。

ローンが残っていても売却はできます。そこで弊社は、その方法をN様にご説明しました。

1.ローンが残る自宅を売却する主な方法

<ローンが残る自宅を売却する主な方法>

※表は左右にスクロールして確認することができます。

方法 内容
売却代金で完済する

売却代金がローン残債を上回れば、そのまま完済できます。残った分は財産分与の対象になります。

不足分を自己資金で補う

売却代金で足りない分を手持ちの資金で支払い、完済します。

住み替えローンを利用する

新たに住宅を購入する場合に、残債を新しいローンに上乗せして借りる方法です。利用には金融機関の審査があります。

任意売却を行う

完済できない状態でも、金融機関の同意を得て売却する方法です。残った債務の返済方法についても、金融機関と取り決めます。

2.「結果」

弊社が査定したところ、N様のご自宅は1,800万円前後で売却できる見込みでした。ローン残債の1,850万円にはわずかに届きません。

弊社は、不足分をご夫婦で分担すれば完済できることをご説明しました。ご夫婦はその方法で進めることを決められたので、売却活動を開始しました。

売り出しから5か月ほどで買主が見つかり、1,780万円で成約。不足した70万円は、ご夫婦で折半して負担することになりました。

売却代金と自己資金でローンを完済したことにより、N様の連帯保証債務もなくなりました。

N様は「ローンが残っていると売ること自体できないのかと思っていました。方法を教えてもらえたので、前に進めました」と話してくださいました。

2.徳島市にお住まいのE様が、
「3年前に離婚した元夫の名義のままだった家を、名義変更して売却した事例」

2.徳島市にお住まいのE様が、「3年前に離婚した元夫の名義のままだった家を、名義変更して売却した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 徳島市応神町 種別 一戸建て
建物面積 98.61㎡ 土地面積 142.55㎡
築年数 25年 成約価格 1,150万円
間取り 4LDK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの50代女性、E様です。
3年前にご主人と離婚され、そのときに作成した離婚協議書には、徳島市応神町の自宅をE様が受け取ることが記されています。

離婚のときに名義を変える話も出ましたが、当時は住宅ローンが残っており、元ご主人が金融機関に相談したところ、返済が終わるまでは難しいと言われたため、そのままにしていました。

その後ローンは完済しましたが、名義の手続きまでは進めないまま、E様はお子さまと自宅に住み続けてきました。
このたびお子さまの独立をきっかけに、自宅を売却して住み替えることを考えます。

自宅の名義は元ご主人のままなので、「元夫の名義のまま売れるのか」と不安になったE様は、不動産会社へ相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題

財産分与で受け取った家の名義が元夫のままだが、この家を売れるのか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

E様は、徳島市内の不動産会社に電話で問い合わせました。そのなかで、

  • 名義の状況を伝えたところ、まず何を確認すればよいかを具体的に教えてもらえた
  • 司法書士と連携しているので、登記の手続きが必要になっても相談しながら進められそうだった

といった点が決め手となり、あおの不動産に相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様のお悩みは、「元夫の名義のまま自宅を売れるのか」ということです。
離婚のときに話し合って書面を交わしていても、それだけで登記上の名義が変わることはありません。

E様がご自身の名義で自宅を売却するには、まず財産分与による所有権の移転登記を行い、登記上の名義をE様に変更しておく必要があります。

名義を元ご主人のままにしておくと、売却や担保の設定ができないだけでなく、元ご主人が第三者へ売却したり担保に入れたりした場合に、自分の権利を主張できないおそれもあります。

そこで弊社は、名義を変えてから売却するまでの流れをE様にご説明しました。

1.名義変更から売却までの流れ

離婚による名義変更は、次のような流れで進みます。

<離婚による名義変更から売却までの流れ>

※表は左右にスクロールして確認することができます。

ステップ 内容
① 必要な書類をそろえる

離婚協議書など財産分与の取り決めが分かる書類のほか、登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書、離婚後の戸籍謄本などを用意します。

② 元の名義人に協力してもらう

所有権の移転登記は、名義を渡す側と受け取る側が共同で申請します。元ご主人にも書類の準備と手続きにご協力いただきます。

③ 所有権の移転登記を申請する

財産分与を原因として、法務局へ登記を申請します。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

④ 名義変更後に売却を進める

登記上の名義がE様に変わったあと、売却活動を開始します。

なお、離婚のときに財産分与の取り決めをしていない場合は、あとから請求できる期間に期限があります。早めに手続きを済ませておくことが大切です。

2.「結果」

E様は離婚協議書をお持ちだったため、それをもとに手続きを進めることができました。
弊社が提携する司法書士と連携し、元ご主人にもご協力いただいて、財産分与を原因とする所有権の移転登記を完了。自宅の名義はE様に変わりました。

その後に売却活動を開始し、4か月ほどで1,150万円で成約。
E様は「元夫の名義のままでは売れないと思っていましたが、名義を移したうえで売却でき、安心して住み替えられました」と話してくださいました。

3.徳島市にお住まいのF様が、
「結婚前に購入したマンションの財産分与を整理できた事例」

3.徳島市にお住まいのF様が、「結婚前に購入したマンションの財産分与を整理できた事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 徳島市山城町 種別 マンション
専有建物面積 72.8㎡ 築年数 29年
査定価格 1,280万円 間取り 3LDK
その他 ― ― ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は徳島市にお住まいの40代男性、F様です。
奥様との離婚が決まり、財産分与の話し合いを進めることになりました。

お住まいのマンションは、F様が結婚する前にご自身で購入したものです。離婚の話し合いのなかで、奥様から「マンションも財産分与の対象になるはず」と言われます。

F様は結婚前に買ったマンションは自分の財産だと思っていましたが、対象になるのであれば、まずマンションの価値を知っておく必要があると、マンションの査定を受けるために不動産会社を探すことにしました。
財産分与のことも相談できるのであれば、なお心強いと考えたからです。

解決したいトラブル・課題

課題

財産分与の話し合いを進めるため、マンションの価値を知りたい。財産分与に関しても相談できたら嬉しい

不動産会社の探し方・選び方

F様は、徳島市内の不動産会社のホームページをいくつか見比べました。そのなかで、

  • 売却する前提でなくても、査定や相談だけで対応してもらえると書かれていた
  • 離婚に伴う不動産の相談に、財産分与も含めてワンストップで対応していた

といった点が決め手となり、あおの不動産に相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様のお悩みは、「財産分与の話し合いを進めるため、マンションの価値を知りたい。財産分与に関しても相談できたら嬉しい」ということでした。

財産分与の対象になるのは、結婚してから夫婦が協力して築いた財産です。結婚前から持っていた財産や、相続や贈与で受け取った財産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象になりません。

そこで弊社は、何が財産分与の対象になるのかをF様にご説明しました。

1.財産分与の対象になる財産・ならない財産

財産分与の対象になるかどうかは、その財産をいつ、どのように手に入れたかで分かれます。

<財産分与の対象になる財産・ならない財産>

※表は左右にスクロールして確認することができます。

財産分与 主なもの
対象になる

結婚してから夫婦で貯めた預貯金、結婚後に購入した不動産、結婚後に積み立てた保険など。名義がどちらであっても対象になります。

対象にならない

結婚前から持っていた預貯金や不動産、相続や贈与で受け取った財産など。

ただし、結婚前に購入した不動産でも、結婚後に夫婦の協力で住宅ローンを返済してきた場合は、その部分について財産分与で考慮されることがあります。

どこまでが対象になるかは、購入時の自己資金や結婚後の返済状況などによって変わるため、弁護士など法律の専門家に確認しておくと安心です。

2.「結果」

弊社が査定したところ、F様のマンションの価値は1,280万円でした。
結婚後は奥様も家計を支えてローン返済に協力していたため、その分が財産分与の対象になります。弊社が提携している弁護士にも確認したところ、奥様の取り分は約290万円でした。

F様は用意できる金額だったため、マンションは売らずに住み続け、その金額を現金でお支払いすることで奥様と合意されました。

F様は「マンションの価値だけでなく、財産分与のことまで教えてもらえて助かりました。」と話してくださいました。

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