1.離婚による財産分与の割合は「原則2分の1」
離婚による財産分与の割合は、子どもの有無に関わらず夫婦それぞれ原則2分の1ずつとなります。
夫婦共働きでも、片方が専業主婦(夫)の場合でも割合は変わりません。
ただし、話し合いにより双方の合意があった場合や一方の貢献度が高く、2分の1ずつが公平ではないと判断された場合は割合が変わります。話し合いが進まない場合など、取り決めがスムーズに行われないときは家庭裁判所に調停の申し立てをすることで割合を決めることができます。
詳細は「財産分与を拒否された場合「調停を行う」 」で解説しています。
2.離婚による財産分与の対象になるのは「共有財産」
離婚による財産分与は、大きく分けて下記の3種類があります。
清算的財産分与 | 婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」を清算する方法 |
---|---|
扶養的財産分与 | 離婚により一方の生活が困窮する場合、離婚後の生活における扶養を行う方法 |
慰謝料的財産分与 | 配偶者を傷つけたことに対し、慰謝料の意味合いをもつ方法 |
財産分与の中核となるのは「清算的財産分与」です。
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」を分配する方法です。
原則として、子どもの有無に関わらず夫婦それぞれ2分の1ずつ分配します。
財産分与の対象になる共有財産は下記の通りです。
財産分与の対象になる財産
- 現金
- 預貯金
- 家、土地などの不動産
- 保険金(生命保険、年金保険、学資保険等)
- 退職金
- 債務(住宅ローン等)
- 有価証券
- 自動車
- 家財道具など
個々のケースによって異なるため、弁護士など、法律の専門家に相談するとよいでしょう。
住宅ローンがある場合については「離婚による財産分与時に住宅ローンが残っている場合 」で解説しています。
2-1.離婚による財産分与の対象にならないのは「特有財産」
婚姻前に所有した財産や夫婦以外の協力と無関係に取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象となりません。
あくまでも婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」が財産分与の対象となります。
<財産分与の対象にならないケース>
- 婚姻前に夫婦のどちらかが所有していた自動車や不動産
- 婚姻中に相続で得た財産
ただし、婚姻前に夫婦のどちらかが所有していた不動産でも、婚姻中に住宅ローンの返済を行っている場合は財産分与の対象となります。
また、不動産の購入費用等に夫婦どちらかの「特有財産」や親族の援助がある場合、分配の比率が考慮される可能性があります。
2-2.子ども名義の財産は離婚による財産分与の対象に「なるものもある」
子ども名義の財産の場合、元々その財産を使う人が誰かによって異なります。
財産分与の対象になる財産・ならない財産は下記の通りです。
- 財産分与の対象になる財産
-
- 出産祝い
- 出産一時金
- 児童手当
- 学資保険の満期金(親が支払っている場合)
- 財産分与の対象にならない財産
-
- 子ども自身が受け取ったお小遣い
- 子ども自身が受け取ったお年玉
- 子ども自身が受け取ったアルバイト代
- 子ども自身が受け取った入学祝
子ども名義でも財産分与の対象になる財産は、主に使う人が「親」である場合適用されます。
例えば出産祝いの場合、子ども名義の口座に入れておいたとしても、「親」の生活費の足しにと送られた場合は財産分与の対象になります。
同じように、「親」の出産費用の補填として送られる出産一時金や、「親」の子育て支援のため送られる児童手当など、公的な給付金も財産分与の対象となります。
学資保険の場合、保険料の支払いを「親」が行っている場合は財産分与の対象となりますが、祖父母など第三者が支払っている場合は対象外となります。
3.離婚による財産分与に「贈与税はかからない」
離婚による財産分与では、通常「贈与税はかからない」ものとなります。
これは、国税庁の取り決めにおいて『相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるから』と定義されているためです。
ただし、婚姻中に不動産等の財産を譲り渡した場合、贈与とみなされ贈与税や不動産取得税が課せられます。
また、
- 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
- 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
も、贈与税が課せられます。
4.離婚による財産分与は「原則として拒否できない」
離婚による財産分与は、原則として拒否できません。
ただし、夫婦間で財産分与をしないことを合意した場合、財産分与を行わずに済むケースがあります。
また、財産分与の請求は離婚後2年以内と決まっているため、期日を過ぎた場合は請求する権利を失い、相手から財産分与の要求があっても拒否することができます。
4-1.財産分与を拒否された場合「調停を行う」
財産分与について話し合いが進まない場合など、取り決めがスムーズに行われないときは家庭裁判所に調停の申し立てをすることで割合を決めることができます。
調停は、当事者同士の話し合いによる解決を目標に、裁判所を介して話し合うことを差します。
離婚前・離婚後で調停の種類が異なります。
調停の時期 | 調停の種類 |
---|---|
離婚前 | 夫婦関係調整調停 |
離婚後 | 財産分与請求調停 |
離婚前の「夫婦関係調整調停」、離婚後の「財産分与調整調停」、どちらも財産分与について話し合うことができます。
財産分与を考えるタイミングについては「離婚による財産分与を考えるタイミング 」で解説しています。
4-2.所有する財産を隠した場合「不法行為にあたる」
離婚による財産分与の際、自身の預貯金など財産を隠す行為は民事上の不法行為にあたります。
財産を隠していたことが発覚した場合、民事訴訟を起こされるリスクがあります。
その際、故意に財産を隠したとして裁判で不利になる可能性があります。
一方、相手が財産を隠している可能性がある場合は、
- 弁護士照会制度を利用し金融機関へ問い合わせ、資産状況を取得する
- 離婚調停時に家庭裁判所から金融機関へ問い合わせ、資産状況を開示する
といった方法で財産の状況を確認することができます。
5.離婚による財産分与について
話し合うタイミングは「離婚前が多い」
離婚による財産分与を行う時期は「離婚前」と「離婚後」どちらでも問題ありませんが、きちんとした話し合いの上で財産分与ができるといった観点から、「離婚前」に取り決めるケースが多いです。
5-1.財産分与をスムーズに行いたい場合は「離婚前」に話し合う
離婚による財産分与を「離婚前」に話し合うと
- 先の見通しがつきやすい
- 離婚後に相手ととらなくて済む
- 財産の売却がスムーズにいく
という利点があります。
事前に財産分与額を確定できていれば、自分の手元に残る金額がどれくらいか把握できるため、先の見通しを立てやすくなります。
また離婚後、相手と連絡が取りにくくなる状況が考えられる場合、手間をかけて連絡をわざわざ取る必要もなくなり、結果財産の売却がスムーズにいく可能性が高まります。
ただし、婚姻中に不動産等の財産を譲り渡した場合は、贈与税等、離婚後の財産分与では発生しない税金が課せられる可能性があり、財産分与のタイミングには注意が必要です。
また、財産の売却を急ぐあまり、相場よりも安い価格で取引を行ってしまう可能性も高くなります。
優先順位を考え行動することが大切です。
5-2.慎重に手続きを行いたい場合は「離婚後」に話し合う
離婚後であっても、財産分与を請求することは可能です。
離婚による財産分与を「離婚後」に話し合うと、
- 時間をかけて手続きを行うことができる
という利点があります。
離婚後に話し合いを行うことでゆっくり時間をかけて手続きを行えるというメリットがある半面、相手と連絡がとれない場合、財産の売却がスムーズにいかない可能性があります。
また、財産分与の請求期限は「離婚成立後2年間」です。
そのため、離婚成立後2年以内に財産分与を行う、もしくは財産分与の調停や審判の申立てを行っていない場合、請求権を失うこととなります。
6.離婚により不動産を財産分与する4つの方法
離婚により不動産を財産分与する方法は、下記の4つです。
- 夫婦どちらか一方が不動産を取得し、代償金を支払う
- 不動産を売却し、現金を分け合う
- 共有名義にする
- 分筆する(土地の場合)
主に、離婚による財産分与でとられる方法は
- 夫婦どちらか一方が不動産を取得し、代償金を支払う
- 不動産を売却し、現金を分け合う
こちらの2つが多いです。
ここでは4つの方法をそれぞれ解説します。
6-1.夫婦どちらか一方が不動産を取得し、代償金を支払う
夫婦どちらか一方が不動産を取得し、取得しなかった相手へ代償金を支払う方法です。
不動産の半分の価値に相当する代償金を相手に支払うことで、公平な財産分与を行うことができます。
また、不動産の名義がどちらか一方の名義となるため、賃貸にした場合の管理や売却時の処分方法で相手方とのトラブルのリスクを下げることができます。
6-2.不動産を売却し、現金を分け合う
不動産を売却し、現金で分け合う方法です。
不動産売却にかかる手数料などの費用を除き、手元に残った金額を夫婦で分け合います。
家の売却でかかる費用は主に下記の通りです。
不動産売却にかかる費用
- 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料
- 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代
- 所有権移転登記費用:登録免許税や司法書士への報酬
- 印鑑証明書の費用:契約書に押印する印鑑の証明をする書類の費用
住宅ローンの残高が売却価格を上回る「オーバーローン」の場合、基本的には、残りのローンを一括で返済できないと金融機関が売却を認めてくれないケースが多いです。
オーバーローンの不動産を売却するには、
- 現金を用意する
- ローンを借り換えて返済する
- 任意売却をする
- 売却を延期する
方法があります。
住宅ローンが残っている場合は、不動産の売却価格で残りの住宅ローンを返済できるか確認が重要になります。
その他、住宅ローンが残っている不動産に住むケースについては「財産分与する不動産に、住宅ローンが残っている場合」で解説しています。
6-3.共有名義にする
不動産の持分を夫婦で分け合い、共有名義で管理する方法です。
代償金を支払う能力がない場合や、手続きの手間を減らしたい場合などに有効な手段です。
ただし、共有名義の場合下記のようなデメリットがあります。
不動産を共有名義にするデメリット
- 相手の合意なく売却をすることができない
- 固定資産税の通知書はどちらか一方に届くため、税金のトラブルが生じる可能性がある
- 相手が住宅ローンの支払いを滞る可能性がある
離婚後も相手方と連絡をする必要が生じるため注意が必要で、将来的な揉め事の種になるので、基本的にはおススメしません。
6-4.分筆する(土地の場合)
不動産が土地の場合、土地をふたつ以上にわける分筆という方法です。
権利を別々に登記できるため、抵当権の設定などをしやすくなります。
ただし、分筆の場合下記のようなデメリットがあります。
不動産を分筆にするデメリット
- 土地が狭くなる
- 土地の評価額が下がる可能性がある
- 建物がない土地を取得した場合、固定資産税が上がる可能性がある
- 建物を建てる際に制限がかかる可能性がある
- 手続きに2カ月~3カ月かかる
土地の広さを考えた上で、分筆にするかどうか検討しましょう。
7.財産分与する不動産に、住宅ローンが残っている場合
財産分与する不動産に住宅ローン残債がある場合の対応方法について、下記3つのパターン別に解説します。
- 住宅ローンの名義人が住み続ける場合:「名義人が支払を続ける」
- 住宅ローンの名義人以外が住み続ける場合:「名義人に支払いを続けてもらう」
- 夫婦でペアローンを借りている場合:「ローンの一括返済や一本化が必要」
不動産を売却する場合は「不動産を売却し、現金を分け合う 」で解説しています。
7-1.住宅ローンの名義人が住み続ける場合:「名義人が支払を続ける」
住宅ローンの名義人が住み続ける場合は、そのまま名義人が支払いを続けます。
名義人ではない人は住宅ローンを支払う必要はありません。
連帯保証人になっている場合は、名義人が支払を滞った場合に支払い義務が生じます。
離婚をしただけでは連帯保証人を外れることはできません。
連帯保証人から外れるには、借り入れを行っている金融機関の許諾が必要になります。
外れる方法は下記の3つです。
連帯保証人から外れる方法
- 連帯保証人の変更
- 他の担保を差し入れる
- 不動産の売却を行う
7-2.住宅ローンの名義人以外が住み続ける場合:
「名義人に支払いを続けてもらう」
住宅ローンの名義人以外が住み続ける場合は、離婚後も名義人と連絡を取れる状態を確保した上で、名義人に支払いを続けてもらう必要があります。
この場合、名義人が住宅ローンの返済を滞ると住宅を追い出されてしまうリスクも生じます。
そのため、きちんと名義人と連絡が取れる状態を確保しておくことが重要です。
7-3.夫婦でペアローンを借りている場合:
「ローンの一括返済や一本化が必要」
夫婦でペアローンを借りている場合は、ローンの一括返済や一本化が必要になります。
ペアローンは夫婦で住宅ローンを返済していくものとなるため、離婚後も支払を継続していきます。
お互いが連帯保証人という性質を持つため、片方の支払いが滞った場合は、ふたり分のローン返済が必要になります。
離婚後のトラブルを避けるため、離婚時にローンの一括返済を行うか、収入に余裕のあるほうが相手方のローンを買い取り一本化するなどの対応をします。
8.不動産を財産分与する6つの流れ
不動産を財産分与する流れは下記の通りです。
- 財産分与の対象となる共有財産をリストアップする
- リストアップした財産の評価額を算出する
- 分配の割合・方法について話し合う
- 離婚協議書を作る
- 協議がまとまらない場合は調停・裁判を行う
- 不動産の名義変更を行う
詳細は「★離婚による財産分与の6つの流れ★ 」で解説しています。
9.不動産を財産分与する際に必要な書類
不動産を財産分与する際に必要な書類は下記の通りです。
【不動産の財産分与で必要な書類】
財産分与する側が準備する書類 |
|
---|---|
財産分与される側が準備する書類 |
|
その他準備する書類 |
|
【不動産の財産分与で必要な書類の入手先(一部)】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
法務局 | 役所 | オンライン・郵送 | コンビニの マルチコピー機 |
|
---|---|---|---|---|
登記原因証明情報 | ○(閲覧のみ) | × | × | × |
印鑑証明書 | △(法人は取得可能) | ○ | ○ | ○ |
固定資産評価証明書 | × | ○ | ○(郵送) | ○ |
住民票 | × | ○ | ○ | ○ |
戸籍謄本 | × | ○ | ○(郵送) | ○ |
※対面以外の入手方法については、一部地域でのみ対応している場合があります。
詳細は「★不動産を財産分与する際に必要な書類と入手先★ 」で解説しています。
10.不動産を財産分与する際の3つの注意点
不動産を財産分与する際の注意点は下記の3つです。
- 財産分与の請求ができる権利は離婚成立日から2年間
- 不動産の連帯保証人になっている場合は返済義務を負うリスクがある
- 離婚協議書を公正証書化する
それぞれ詳しく解説します。
10-1.財産分与の請求ができる権利は離婚成立日から2年間
財産分与の請求ができる権利は、離婚成立日から2年間と決まっています。
この期間内に財産分与を行わない場合、その権利を失うこととなります。
ただし、離婚成立日から2年以内に財産分与に関する調停などを行っていた場合は、調停中に2年が過ぎてしまっても権利を行使することができます。
あくまでも財産分与の請求の権利が2年以内に消滅するだけであり、2年以内に財産分与をすべて終わらせなければいけないというものではありません。
10-2.不動産の連帯保証人になっている場合は返済義務を負うリスクがある
不動産の連帯保証人になっている場合は、名義人の住宅ローンの支払いが滞った場合に返済義務を負うリスクがあります。
離婚をしただけでは連帯保証人から外れることはできません。
連帯保証人から外れるには、借り入れを行っている金融機関の許諾が必要になります。
外れる方法は下記の3つです。
連帯保証人から外れる方法
- 連帯保証人の変更
- 他の担保を差し入れる
- 不動産の売却を行う
10-3.離婚協議書を公正証書化する
公正証書とは、離婚協議の結果について公証役場で作成する書類です。
公正証書があれば、住宅ローンの返済が滞った場合に、裁判を経ずに給与の差し押さえなどの強制執行が可能となります。
公正証書の作成には、公正役場まで足を運ぶ必要があります。
代理人をたてる場合には委任状が必要です。
11.【徳島市版】離婚による不動産の財産分与で
よくある3つの質問と解決方法
ここでは、徳島市で離婚による不動産の財産分与でよくある質問と解決方法を3つ紹介します。
よくある質問は下記の通りです。
Q1.【税金】離婚による財産分与で不動産をもらう場合、税金はかかりますか?
財産分与で不動産をもらうことになりましたが、金銭的な余裕がなく、税金がかかるかどうか不安です。
A1.もらう側は税金がかかりません。
財産分与において不動産を取得した場合、不動産所得税や贈与税といった税金は発生しません。
一方で、不動産を譲渡する側は譲渡所得の課税対象となります。分与した際の土地・建物の時価が譲渡所得の収入金額となります。
ただし、マイホームを譲渡する際は3,000万円の特別控除があるため、金額によっては税金の支払いを行わなくて済む場合があります。
参考:国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」
国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
Q2.【分配】専業主婦でも共有財産をもらえますか?
夫と離婚をすることになりましたが、専業主婦なので婚姻中に築いた共有財産をもらえるのかわからず、不安です。
また、もらえる場合、どのように計算をすればいいか知りたいです。
A2.専業主婦(夫)でも、原則共有財産を2分の1受け取ることができます。
離婚による財産分与の割合は、子どもの有無に関わらず夫婦それぞれ原則2分の1ずつとなります。
夫婦共働きでも、片方が専業主婦(夫)の場合でも割合は変わりません。
財産分与の金額シミュレーション例
条件
- 夫名義の共有財産が1,500万円分
- 妻名義の共有財産が300万円分
計算方法
- 共有財産の総額:夫名義 1,500万円 + 妻名義 300万円 = 1,800万円
- 夫婦それぞれの取得分:1,800万円 × 1/2 = 900万円
- 妻側から夫側への請求額:900万円 - 300万円 = 600万円
詳細は「離婚による財産分与の割合は「原則2分の1」 」で解説しています。
Q3.【分配】独身時代の貯金は財産分与の対象に含まれますか?
独身時代に貯めていたお金があります。
財産分与は、夫婦の財産を公平にわけると聞きましたが、独身時代の貯金もその対象に含まれる場合、金額も大きいだけに損した気持ちになります。
A3.独身時代の財産は、財産分与の対象に含まれません。
財産分与の対象になるのは、婚姻中に築いた共有財産です。
そのため、独身時代に築いた預貯金は原則対象外となります。
ただし、独身時代でも同居期間が長い場合など、単純に独身時代の残高を対象外とすればよいといった計算方法ではなく、個々のケースによって状況が異なります。
そのため弁護士や司法書士など、専門家に確認し財産分与を行うとよいでしょう。
財産分与の対象については「離婚による財産分与の対象になるのは「共有財産」 」、徳島市の財産分与の相談先については「【徳島市版】離婚による財産分与の相談先 」で解説しています。
12.【徳島市版】離婚による財産分与の事例集
13.【徳島市版】離婚による財産分与の相談先
離婚による財産分与の相談先は、主に下記の4つになります。
- 弁護士:離婚問題全般の相談が可能、調停・裁判のサポートもしてくれる
- 司法書士:不動産の登記・離婚協議書・財産分与協議書などの相談が可能
- 行政書士:離婚協議書・財産分与協議書などの相談が可能
- カウンセラー:財産分与について悩みを聞いてもらえる
【徳島市版】無料で相談できる場所
徳島市では財産分与について弁護士や司法書士など、専門家へ無料で相談できる「暮らしの相談」や「法テラス」といったサービスがあります。
暮らしの相談
所在地:〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
市民生活相談課 市民相談担当
電話番号:088-621-5200・5129
HP:https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/soudan/soudan_kurashi.html
※弁護士への相談は事前予約が必要です。
法テラス徳島
所在地:〒770-0834
徳島市元町1丁目24番地 アミコビル3階
電話番号:0570-078394(受付時間:平日9時から17時)
HP:https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokushima/
徳島弁護士会法律相談センター(徳島市)
所在地:徳島弁護士会法律相談センター(徳島市新蔵町1丁目31 徳島弁護士会館内)
電話番号:0570-078394(受付時間:平日9時から17時)
HP:https://tokuben.or.jp/counseling
※一部有料
※WEB上での予約も可能です。
【徳島市版】おすすめの士業
徳島市で離婚による財産分与について相談できる、おすすめの士業を紹介します。
おいさき法律事務所
所在地:〒770-0844
徳島県徳島市中通町1丁目19 島田ビル2階201号
電話番号:088-678-9003
営業時間:平日 9:00~17:00
HP:https://oisaki-law.com/
ベリーベスト法律事務所 徳島オフィス
所在地:〒770-0841
徳島県徳島市八百屋町2丁目7番地 徳島センタービル5階
電話番号:0120-152-069(受付時間:平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00)
営業時間:平日 10:00~18:00
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小笠原合同事務所
小笠原合同事務所
所在地:〒770-0905
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