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不動産売却の流れ

STEP5 売買契約

売買契約書は「売買金額・物件引渡し期日・売主様、買主様双方のご希望を反映」などの
条件が記載されます。
専門家の立場から”丁寧に・わかりやすく”ご説明いたします。

① 購入希望のお客様からの購入申し込み

購入申込があった際には、売主様へ迅速にご報告します。
また、金額のみならず取引の安全性なども専門家の立場からご説明いたします。

購入希望者をご紹介します

イエステーションの売却活動によりご紹介した買主様の中から、売主様の不動産を購入したいとの希望があった場合「不動産購入申込書」が提出されます。この時点でイエステーションスタッフが購入希望者の代金の支払い方法や、引渡し時期、住宅ローン利用、契約締結日など希望条件をご説明いたします。


購入申込書に記載される契約条件
購入金額 売出価格を前提に、買主様の希望金額が記載されます。
支払い条件
手付金 目安として、売買金額の5〜10%程度です。売買契約締結時に売主様が受領します。
残代金 (売買金額 - 手付金)です。
スケジュール
契約日 買主様の希望契約締結日が記載されています。
残代金
支払期日
買主様が残代金のお支払い可能な”最終期日”が記載されています。
その他条件
融資利用
予定
融資利用の有無が記載されます。
その他 売買契約締結に際し、買主様が希望される条件があれば記載されています。
例)ローン特約(買主様のローンが未承認の場合は白紙解除)など
売却の承諾を伝えます

購入希望者より購入申込書が提出されましたら、買主様の購入条件を確認します。その条件でよろしければ、不動産売却承諾書を提出いたします。
売主様、買主様の条件が整いましたら、不動産売買契約の締結になります。


② 売買契約の締結

売買契約書の内容を確認後、署名・捺印をしていただき、
買主様より売買代金の一部として”手付金”を受け取ります。

不動産売買契約の締結(ご売却)と手付金の受領

イエステーションでは、不動産売買契約締結にあたり売主様・買主様双方の条件確認、登記・権利関係、法律関係、その他契約に関わる諸条件を十分に確認して、契約関係書類を作成いたします。


売買契約書の読み合わせを行います

売主様、買主様立会いの上でイエステーションスタッフが不動産売買契約書の読み合わせを行い、諸条件確認の上、双方署名・押印します。この時点で売主様は手付金を受領します。また、対象不動産に付帯する設備と状況の報告を書面で行います。契約後のトラブルを避ける為にも、きちんと確認した上でご記入ください。
契約後はこの契約書に記載された条文に基づいてお互いの義務と権利を履行しなければならず、義務に違反した場合は罰則もあります。売主様には記載された期日までに所有権移転登記申請、物件引渡し等の義務が発生します。ご不明な点などは速やかにイエステーションスタッフにお申し出ください。お客様の立場になってアドバイスさせていただきます。


契約時に用意するもの(売主様)
①運転免許証等(ご本人様と確認できるもの)
②印鑑(認印でも可)
③印紙代(売買金額によって異なる)

①運転免許証等(ご本人様と確認できるもの)
②印鑑(認印でも可)
③印紙代(売買金額によって異なる)


本人確認が必要です

平成20年3 月1 日に施行された犯罪収益移転防止法によりマネーロンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、―定の取引を行う際の本人確認を義務付けるものです。不動産取引の場合に、宅地建物取引業者が本人確認をしなければならない相手は、売買契約の時の売主と買主です。したがって不動産を売ろうとする人も、買おうとする人も事前に本人確認書類を提出しなければなりません。

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