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不動産売却の流れ
STEP3 媒介契約の締結
売却の金額やご条件が決まりましたら、当社と売主様との間で媒介契約(無料)を締結します。
媒介契約には3種類「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。
① 3種類の媒介契約
不動産売却をご依頼いただく際は、媒介契約の締結が必要となります。
3種類の媒介契約の違いをわかりやすくご説明します。
媒介契約の締結
条件が決まりましたら、媒介契約(媒介契約は、売却活動を依頼する契約であり売買ご契約とは異なります)を結びます。イエステーションでは媒介契約締結後、すみやかに売却活動に入ります。
依頼者は、売却物件の媒介(売却依頼)を依頼した、宅建業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買契約を締結することができません。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録します。
依頼を受けた宅建業者は、1週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。
依頼者は、売却物件の媒介(売却依頼)を依頼した、宅建業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録します。
依頼を受けた宅建業者は、2週間に1度以上文書等で販売状況を報告します。
依頼者は、売却物件の媒介(売却依頼)を依頼した、宅建業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買契約を締結することができます。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録する義務はありません。
依頼を受けた宅建業者は、文書等で販売状況を報告する義務はありません。
あおの不動産は以下の理由により
専任媒介契約の締結を
おすすめしています。
●専任媒介契約の特徴・・・欠点が少ないバランス型
欠点が少ないバランス型
・窓口を1本化することによって、あまり手間をかけずに売却することが可能。
・売主様が自ら見つけた買主様とも契約が可能。
・指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通して、広くご紹介することが可能。
・販売状況の報告がある為、現状を把握することが可能。