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不動産売却の流れ
STEP1 売却の相談
ご売却価格の適正な査定や売出しのタイミングなど、”専門家の立場”から、
お客様のご条件やご希望に沿った、アドバイスをさせていただきます。
① 売却条件・売却動機
不動産売却は一生のうちで、数少ない出来事です。
まずは、ご条件やご希望を整理しましょう。
ご売却に関するお客様の
ご条件やご希望をお聞かせください。
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① ご相談内容□ 不動産相場を知りたい
□ 売却方法を知りたい
□ 売却手続きを知りたい
□ 他の不動産会社と比較をしたい など -
② ご売却をお考えの理由□ 買換え(住み替え)のため
□ 空家・空地の不要資産売却のため
□ 相続・離婚による売却のため
□ 住宅ローンの支払いが厳しいため など -
③ ご希望の売却完了(現金化)時期□ 3ヶ月以内の売却希望
□ 6ヶ月以内の売却希望
□ 1年以内の売却希望
□ 特に決まっていない など -
④ 売却のご希望価格□ 時間をかけて高く売りたい
□ 時間をかけずに早く売りたい
□ 手取で○○○万円を確保したい
□ まずは、相場を把握してから など
ご売却時のよくあるご相談
主な売却理由
よくあるご相談
■ 離婚成立後、継続居住される場合は、ローン名義人と居住者が違うケースに注意が必要です。
■ 残債があるため、名義変更ができない。
個人的な問題が多く、誰に相談していいのか分からない。
イエステーションでは、多くの実績と経験で、ご家族にとって、より良い方法をご提案いたします。
よくあるご相談
■ 相続した不動産を現金化し相続人で分けたい。
■ 空き家となった実家を売却したい。
■ 両親が施設に入居するため売却を検討したい。
近年、相続による売却のご相談は非常に増加しております。
イエステーション加盟店では各士業と連携し、売主様の相続のご相談も承る事が可能です。
(例)遺産分割協議、遺留分、代襲相続… etc
ポイント
■ 買換え計画の作成、スケジュール管理が鍵となります。
⇒売却期間が長期化し家の価値が下がると資金計画が変わってしまいます。
■ 買換えは臨機応変さが問われます。
⇒パートナー選びが重要!
■「売却」と「購入」どちらを先にするかは「妥協できないこと」で決めましょう。
ご家族の成長や、生活スタイルの変化によるお住替えによるご売却の相談は多くいただきます。
イエステーションでは、ご売却の相談から、お住替え先の提案、各種お手続きまで、トータルでのサポートを行います。
お住まいの買換え
ー売却と購入、どちらが先?ー
メリット
●資金計画が立てやすい
●物件探しのスケジュールが立てやすい
デメリット
●限られた期間で新居を探さないといけない
●新居が決まっていなくても退去しなくてはならない
例えばこんな方が対象です
【おすすめの方】
●リフォーム済・新築物件をご購入予定の方
ご自宅のお引渡しと新居へのお引越しをスムーズにできるため
【おすすめしない方】
●買換え理由に「特別なこだわり」がある方
お引渡日が決まったら、急がなくてはならないため
メリット
●希望通りの新居をゆっくり探す事ができる
●新居が決まっている為仮住まいの必要がない
デメリット
●売却を前提の住換えの場合、売れないと新居の資金計画ができない。
●「早く売れてほしい」の気持ちから、相場より安価になってしまうことも…
例えばこんな方が対象です
【おすすめの方】
●ご購入資金に余裕がある方
売却時期・価格が予定と変わってもローン申込がスムーズにできるため
【おすすめしない方】
●ローンの二重払いをしたくない方
買主様が見つかるまで、二重ローンとなってしまうため
買換えをされる場合は、ご売却とご購入のタイミングが重要となります。それぞれのお引渡しの時期、売買代金のお受け取り時期、お支払いの時期をうまく一致させることが理想なのですが、なかなか難しいのが現状です。よって、買換えの方法には【ご売却先行】と【ご購入先行】の2通りがありますが、それぞれにメリット・デメリットがございますので、イエステーションスタッフとご相談の上、お決めください。
商品化(価値)の提案
ー買主様の立場にー
事前測量の重要性、
境界明示って何?
売却に必要な書類の多くは「元々持っている書類」、もしくは「すぐに取得できる書類」です。
しかし、測量に関しては時間を要するため、あらかじめ準備をしておく必要があります。
買主様に安心して購入して頂くためでもあります。
購入検討者の購買意欲をなくさないためや、購入後のトラブルを防ぐために測量が行われます。
・越境物によるトラブル
・隣接地所有者との境界線トラブル
売却のタイミング
空き家の数は、調査の度に増加し、1988年に448万戸だったところ、
2013年では820万戸と、この15年間で1.8倍になっています。
また、空き家率でみると、2013年には13.5%を超え、その後も上昇を続けています。
売却のタイミング
誰も管理していない土地や家が引き起こす問題は主に4種類に分類されます。
② 売却時の諸費用
不動産売却時には、諸費用が必要になります。
ご売却価格から諸費用を差し引いた金額が手取り金額となります。
売却に関わる諸費用って
どんなものがあるの?
こんな費用もかかります
不動産を相続しても、まだその不動産の登記名義人を変更していない場合は、現在の売主様の名義に変更する相続登記費用がかかります。時間が経過するほど複雑になるケースが多いので、早めに済ませておくことをおすすめ致します。
もし、登記識別情報(権利証)を紛失した場合、司法書士による本人確認手続き費用がかかります。
【ケーススタディ3】
土地の地目が田や畑などの農地の場合、宅地にするための農地転用費用がかかります。
【ケーススタディ4】
登記簿の売主様の住所と現住所(住民票の住所)に変更がある場合、登記簿の住所を現住所に変更する住所変更登記費用がかかります。