相続で悩んでいる
相続した実家を売却するには?相続税の申告・納税は?
親から実家や土地を相続した場合はどうすればよいか。また相続税の申告・納税をどうすればよいかわからず悩んでいる──という方は少なくありません。そこで、ここではこうしたお悩みを解決に導くヒントをご紹介します。また、もし、相続で土地の扱いにお困りでしたら、徳島市で不動産売却を手がける「あおの不動産」にご相談ください。
相続物件のデメリット
まず、実家や土地などを相続すると多くの場合、メリットよりデメリットのほうが大きいことがあります。ここでは、どんなデメリットがあるのかを確認しておきましょう。
◎ただ所有するだけで固定資産税がかかり続ける
実家を相続したものの、どう扱うべきかわからないから、とりあえずそのままにしておいて、必要があれば売るなり、住むなりすればよい──と安易に考えるのは決して得策ではありません。なぜなら、そのままでは固定資産税がかかり続けるからです。もちろん、相続税の課税対象になるほど資産価値がある場合は誰でもすぐに対処するでしょう。でも、そうでないととかく放置しがちです。すると、毎年のように固定資産税の納付に追われてしまいます。
◎相続税の申告・納税には期限がある
問題は相続税ですが、これにはタイムリミットがあります。具体的には相続開始後、10ヶ月で申告・納税を済ませなければなりません。仮に、相続人同士で遺産分割協議が継続中であっても、暫定的にでも期限内に申告・納税する必要があるので注意しましょう。なお、申告にあたっては、相続財産が総額でどれくらいになるのか洗い出す必要があります。それだけでも結構な労力と時間がかかることを気に留めておくようにしましょう。
◎相続税の期限を過ぎるとペナルティが課される
申告・納税の期限を過ぎてしまうと「無申告加算税」というペナルティを課されるので要注意です。延滞税が加算されるのはもちろん、場合によっては財産が差し押さえられる懸念もあります。また、期限内に申告が間に合わないだけでも「無申告加算税」が別途課されます。これは税務署の調査により発覚した場合で、調査前に期限後申告した場合は若干の軽減措置があります。
相続の際の税金について
不動産を相続すると「相続税」とは別に「登録免許税」の支払い義務が生じます。ところが、相続税はすべてのケースで納税義務があるわけではなく、 遺産総額のうち「基礎控除」額を超えた分にだけ相続税が課税されます。仮に遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。当然のことですがこの場合は申告も不要です。なお、相続税、登録免許税、基礎控除について詳しくは「あおの不動産」までお問い合わせください。
このうち登録免許税は、相続・贈与・売買などにより不動産を取得し、所有権の移転登記をする際に課されるもの。つまり、相続に限らず、土地・建物の名義を変更する際には避けて通れない税と言えるでしょう。
相続対策のケース事例
相続対策のケースを2例ご紹介します。どちらも相続でありがちなお悩みです。ぜひ、参考になさってください。
CASE1:相続したが県外居住のため、相談に行く時間がない
ご両親から徳島市内にあるご実家を相続したT様。ご自身は遠方にお住まいで、徳島市に帰る予定もないため、相続したご実家の売却を決意しました。しかし、お仕事も忙しく徳島市に相談に行くことが難しいので何とかならないかと相談をいただきました。そこで、「あおの不動産」では、オンライン相談やメール・郵送などで、売主様は一度も徳島市に来ることなく、契約や取引を完結させることが可能とご提案しました。T様からは「徳島市に一度も来ることなく、全て完結出来てとてもよかった」と喜んでいただきました。
CASE2:終活を考慮し、価値があるうちに現金化を希望
ご高齢のため終活を始めたというY様。ある時、息子さんに相続をもちかけたものの「実家をそのまま引き継ぐのは気が進まない」と言われ悩んだ末に、「あおの不動産」に相談いただきました。そこで、当社は売却し、現金化した上で相続するようアドバイスいたしました。「徳島市の地価は年々下がっているから早めに売却を決めることができてよかった」とY様。今は安心して、余生を楽しまれているようです。