よくあるご質問
不動産売買に関するご質問を、Q&A形式にてご紹介いたします。
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売却が決まっていなくても無料査定は可能です。
査定金額を参考にし、ご売却のご決定をすることもできますのでお気軽にご相談ください。当社は「3種類の査定方法」があるので、お客様のご希望の査定方法で査定いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
● AI査定(大体の相場把握)
AI査定とは、物件の情報を入力することによって自動査定を行います。
● 机上査定(簡易査定)
実際に現地・物件を見ずに、周辺の類似物件の売出事例や成約事例、市場を加味した上で、簡易的に査定する方法です。
● 訪問査定(精度の高い査定)
不動産営業担当が実際に現地に行き、現地の状況も加味した上で査定価格を算出する方法です。不動産査定時は、さまざまな指標や実勢価格に基づき算出します。
● 路線価
国税庁による公表
● 固定資産税評価額
市町村による公表
● 公示価格
国土交通省による公表
● 基準地価
都道府県による公表
とさまざまな指標があり、一般の方でも調べることは可能です。
ただし、査定時に最も重要となるのは【実勢価格】となります。
実勢価格とは「過去の成約事例」や「現在売り出し中の販売事例」です。
特に、過去の成約事例に関しては、一般の方が調べることは難しいでしょう。
あおの不動産では、過去の成約事例もデータで保管していますので、より正確な査定が可能となります。査定金額=売り出し金額ではありません。
査定金額とは、あくまで不動産会社が市場に基づき算出した助言価格となります。
よって、売り出し金額の最終ご判断は売主様ご自身となります。大きく分けて税金と経費が必要となります。
● 税金関係
1.印紙税(国税)
売買契約書に印紙を貼り付けて納税します。
※印紙税は、契約書に記載された金額により異なります。
2.譲渡所得税(国税)
不動産売却により、譲渡益が発生する場合その利益に課税されます。
※土地や建物の譲渡所得に対する税金は、長期譲渡所得(5年超の所有)か短期譲渡所得(5年以下の所有)かによって、適用する税率が異なります。
>>「不動産売却に伴う税金」について詳しくはこちら
● 経費
売買契約が成立し、物件引渡し時の「仲介手数料」
物件名義変更時の「司法書士費用」
土地の境界が不明な場合の「土地家屋調査士費用」
などが必要となります。
>>「売却時の諸費用」について詳しくはこちらできるだけ早く売る場合は、次の2パターンが考えられます。
● 買取
あおの不動産の買取を利用すれば、早ければ2日以内に代金を手にすることが可能です。
● 相場よりも価格を安く設定し仲介で売り出す
ただし、購入希望者は一般の方となり大多数の方が住宅ローンを利用する為、早くても1ヶ月位かかる場合があります。
もちろん売主様のご条件やご状況によって、選択肢はさまざまとなりますのであおの不動産では、しっかりとご状況等をお伺いし最良のご提案をいたします。もちろん可能です。
ただし、以下の2点の注意が必要です。
● 普段よりも少し入念に、お掃除をお願いします。
ご購入希望のお客様により良い印象を持って頂く為にも、清潔感が重要となります。
● ご案内スケジュールには、できるだけご協力ください。
ご購入希望のお客様をご案内する際には、数日前にご連絡いたしますが、稀にお客様の都合で急遽ご案内予定が入る場合があります。抵当権を抹消できれば、売却可能です。
抵当権の抹消(住宅ローンの残債を完済)の代表的なケース
● 売却価格が住宅ローン残債を上回る場合
物件売却時に受け取った金銭で住宅ローンの残債を完済
● 売却価格が住宅ローン残債を下回る場合
物件売却時に受け取った金銭+自己資金等で住宅ローンの残債を完済
当社はまだ残債が残っている方の、売却を数多くお手伝いさせていただいています。
残債額を加味した販売価格などのご提案も可能ですのでお気軽にご相談ください。他社様にご売却依頼をされている場合でも、当社へご相談いただくことは可能です。
不動産会社によって、売却活動はさまざまとなります。
当社は徳島市内で多数の成約実績がございますので、お気軽にご相談下さい。ホームページやポータルサイトへの掲載はもちろん、当社ネットワークを通じた登録顧客へのご紹介や新聞折込チラシ・周辺住宅へのご紹介・指定流通機構(レインズ)への登録・近隣の不動産会社へも物件情報を紹介など、幅広く購入希望者を探索します。
なお、オープンハウス(現地内覧会)を開催し購入希望者に実際に物件をご覧になって頂くことも早期売却への近道です。
売却・広告活動方法に関しましては、売主様と十分にご相談させていただいたのち開始します。
>>「不動産の売却活動」について詳しくはこちら原則として、仲介手数料以外は発生しません。
オープンハウス開催時のチラシ費用等は全て当社でご負担いたします。
※ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費をご負担いただく場合がございます。ご報告いたします。
ただし、報告の頻度などは媒介契約の種類によって異なります。
※媒介契約とは、売却活動を依頼する契約であり売買契約とは異なります。
>>「3種類の媒介契約」について詳しくはこちら可能です。
お客様のご要望があれば、当社から「司法書士」や「税理士」のご紹介も可能です。詳しくお伝えできます。
解体した方がいいか、またその費用がどれぐらいかかるのかなど、お客様のご状況に応じたアドバイスをさせていただきます。社用車に「あおの不動産ステッカー」など貼っていませんのでご安心下さい。
当社は秘密厳守・個人情報の保護を何よりも優先しておりますので、ご安心下さい。
売買契約の締結にあたっては、売主様、買主様とイエステーションスタッフ立会いのもとで、売買契約書を読み合わせて契約内容の確認をおこない「手付金」を受領します。
不動産売買契約の内容は大きく分けて、
● 売買物件の表示
● 売買代金、手付金等の額、支払日
● 所有権の移転と引渡し
● 公租公課の精算
● ローン特約
● 特約事項
などがあります。
ご理解とご納得の上、双方がご署名、ご捺印し、買主様が売買契約書にて合意した手付金を売主様に支払って契約が成立となります。
>>「売買契約の締結」について詳しくはこちら売買残代金の受領と同時に、所有権移転登記(名義変更)と物件のお引き渡しを行います。
一般的には金融機関・法務局が稼動している平日の午前中に行われます。
● 所有権移転登記の手続きは司法書士が代行
司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成してお客様に代わり法務局に提出します。
>>「決済・引渡し」について詳しくはこちら