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よくあるご質問

不動産売買に関するご質問を、Q&A形式にてご紹介いたします。


  • 現在はインターネットの等で、不動産物件の情報は簡単に入手できるようになりました。
    一方で、物件選定時の選択肢が多いのも事実です。
    例えば、
    土地の場合、ご希望の「間取や駐車台数」に伴う土地の広さやその他、立地・土地の形・日当たり・物件までの道の広さなど、様々な選択肢があります。
    上記の条件を満たしても、建物価格を含むと予算オーバーになるケースや、水道の引込が無い場合は別途水道引込費用が発生する場合もあります。

    中古戸建ての場合は一般的に、
    「築年数」が新しいほど価格が高くなります
    「広さが」が広いほど価格が高くなります
    「立 地」が良いほど価格が高くなります
    上記条件の優先順位を明確にせず物件探しを行うと、予算オーバーになるケースや新築戸建てを購入した方が条件的に良いケースもあります。

    そこで、おすすめは不動産営業担当に物件探しを依頼することです。
    不動産営業担当は物件探しはもちろんのこと。
    お客様のご条件の「優先順位の明確化」や「無理のない資金計画」など、プロの視点からのアドバイスも受けられます。
    >>「物件探しスタート」について詳しくはこちら

    それぞれに良いところがありますので、お客様のライフスタイルによって異なります。
    それぞれのメリット・デメリットを簡単にご説明します。

    【マンション】
    ◯ メリット
    ・共有部分の管理や清掃を管理会社がしてくれる
    ・オートロックなどセキュリティ面で安心感が高い
    ・室内がフラットなので有効面積が広い

    X デメリット
    ・上下左右の住戸と音のトラブルが発生する可能性がある
    ・管理費や修繕積立金を毎月払わなければならない
    ・駐車場を借りるのにお金がかかる

    【戸建て】
    ◯ メリット
    ・騒音のトラブルが少なく、管理規約による制限がない
    ・管理費や修繕積立金の支払いがない
    ・駐車場代を払わなくても良い

    X デメリット
    ・建物の維持管理にまとまった費用が必要になることがある
    ・玄関の他、窓の施錠も必要など防犯面がやや脆弱
    ・階段がある場合は有効面積が狭くなる

    不動産を購入する場合は、必ず諸費用が発生します。
    そこで、資金計画を行う際には諸費用も含めた資金計画が必要となります。

    【諸費用】
    物件によっても異なりますが、諸費用の目安は「物件価格の5%~12%程度」と言われています。
    例えば、住宅ローンを利用する場合・セカンドハウスとして購入する場合・火災保険の補償内容等によっても異なってきますし、それぞれのお支払いのタイミングも異なってきます。

    【資金計画】
    資金計画を行う際、大前提として「無理のない資金計画」が大切となります。
    住宅ローンを利用する場合の資金計画として、
    ● ご年収から決まる「借入限度額」
    ● 返済希望額から決まる「購入可能額」
    などを加味し、購入物件のイメージと予算のマッチングを行います。

    【住宅ローン金利の種類】
    金利タイプは大きく分けて3つのタイプがあります。
    ● 全期間固定金利型
    ● 固定金利期間選択型
    ● 変動金利型
    があり、それぞれのメリット・デメリットがあります。
    >>「諸費用・資金計画」について詳しくはこちら

    不動産の所有者には毎年「固定資産税・都市計画税」が課税されます。
    ※マンションの場合は管理費・修繕積立金などが必要です。

    【固定資産税とは】
    「土地や家屋」を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

    【納税について】
    固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。

    一般的には物件価格の10%~20%と言われていますが、特に決まりがあるわけではありません。
    お客様によっては、100%住宅ローンでお支払いと実質頭金0円の方もいらっしゃいます。

    もちろん大丈夫です!
    当社はお客様の住宅ローンを全面的にサポートさせていただきます。
    なぜなら、不動産購入時の資金計画がもっとも重要となるからです。
    まずは、お客様とのヒアリング(月々の支払希望額など)による、概算借入可能額をその場でお伝えさせていただきます。
    その後、お客様のご希望に沿う銀行をピックアップし、当社に銀行員を手配し事前審査(無料)を受けていただくことも可能です。

    基本的にはHPに掲載していますが、HPに掲載していない物件もございます。
    ● 売主様からネット公開を控えられている物件
    ● 物件をお預かりして間もない為、ネット掲載ができていない物件
    などがございます。
    不動産はネット掲載前に成約となる事が少なくありませんので、まずはお気軽にお電話・ご来店下さい。

    当社は現在、売主様からのご売却依頼が殺到しております。
    当社へご希望条件をお伝えいただくだけで、ご希望に沿う物件を優先的にお客様へご連絡させていただくことが可能となります。 ぜひご希望の条件をお聞かせ下さい。

    空家物件に関しましては、基本的にいつでも内覧可能です。
    ただ、物件によっては売主様が居住中の物件がございます。
    居住中の場合は、当社が売主様との日程調整が必要となりますので、事前にご連絡をいただけるとスムーズな内覧が可能となります。

    不動産の物件情報はレインズ(不動産会社専用システム)で、全不動産会社で物件情報の共有がされています。 なので、当社がお預かりしていない物件内覧も可能です。
    もちろん、お客様の手数料が高くなる事はございません
    よって、「不動産会社及び営業マン」選びがとても重要となります。

    住んだ時のイメージをして見学することが大切です。
    ● 住む人、買う人全員で見学しましょう。
    → たくさんの目で見れば、安心です。

    ● 中古の場合は、リフォームで自分仕様にもできます。
    → 壁紙が汚れていたり、劣化が気になって、肝心な購入物件の条件を見落とさないように。

    ● メモを用意して、担当者に聞くことを書きましょう。
    → 条件的によかったところ、気になるところを相談できるようにしましょう。

    まずは、リフォーム費用を含めた物件購入予算の資金計画を立てます。

    物件総額予算の中で、物件を探します。
    物件ごとに担当営業から、ご希望のリフォームを行う場合の概算費用をお伝えします。

    気になる物件が見つかりましたら、リフォーム業者と一緒に物件を内覧していただき、より具体的なリフォーム見積書を取得します。

    トータル的に判断して頂き、問題が無ければ購入の手続きとなります。

    ※リフォーム工事開始は、名義変更後(ご自身の名義になってから)となります。

    ご安心下さい!
    まずは、お客様のイメージをお聞かせ下さい。
    お客様のイメージやご予算に合った業者をご紹介させていただけます。

    ご希望の物件が決まりましたら"不動産購入申込書"にご記入いただきます。
    不動産購入申込書の内容は"購入金額・手付金額・物件お引き渡し時期"などをご記入いただき、当社担当者が買主様・売主様の間に入り最終調整を行います。
    >>「購入の申込とは」について詳しくはこちら

    ご契約前に「宅地建物取引業法第35条」重要事項説明書を交付作成し、国家資格を持った宅地建物取引士が取引当事者に対して契約上重要な事項をご説明いたします。
    要事項説明の内容は大きく分けて、
    ●取引対象不動産の権利関係
    ●取引対象不動産に係る法令上の制限
    ●取引対象不動産の状態やその見込み
    ●契約の条件
    などがあります。
    ご理解とご納得の上、ご契約いたします。
    >>「重要事項説明」について詳しくはこちら

    売買契約の締結にあたっては、売主様、買主様とイエステーションスタッフ立会いのもとで、売買契約書を読み合わせて契約内容の確認をおこないます。
    不動産売買契約の内容は大きく分けて、
    ● 売買物件の表示
    ● 売買代金、手付金等の額、支払日
    ● 所有権の移転と引渡し
    ● 公租公課の精算
    ● ローン特約
    ● 特約事項
    などがあります。
    ご理解とご納得の上、双方がご署名、ご捺印し、買主様が売買契約書にて合意した手付金を売主様に支払って契約が成立となります。
    >>「売買契約」について詳しくはこちら

    住宅ローンの必要書類や本申込方法など、分かりやすくご説明いたします。
    お客様のご希望に沿った返済計画が立てられるよう、当社の担当者がサポートしますのでご安心ください
    >>「住宅ローンの申込」について詳しくはこちら

    売買残代金のお支払いと同時に、所有権移転登記(名義変更)と物件のお引き渡しを行います
    一般的には金融機関・法務局が稼動している平日の午前中に行われます。
    住宅ローンをご利用の方は、融資実行金で売買残代金をお支払いします。

    ●所有権移転登記の手続きは司法書士が代行
    司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成してお客様に代わり法務局に提出します。
    >>「決済(残代金 授受•引渡し)」について詳しくはこちら

    マイホームの購入には税金の優遇特例があります
    ● 住宅ローン控除
    ● すまい給付金
    ● 不動産取得税
    ● 登録免許税
    ● 印紙税
    ● 贈与税
    ● 相続時精算課税制度
    などがあります。
    ※税金控除等は、税制や購入不動産、買主様の状況によって異なりまので、必ず税務署にご確認下さい。
    >>「税金の申告」について詳しくはこちら

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