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不動産購入の流れ
STEP8 税金の申告
住宅ローン控除の適応を受けられる方は、
入居した年の翌年3月頃に税務署に申告する必要があります。
① マイホーム購入時の税金優遇
税金控除等は、税制や購入不動産、買主様の状況によって異なります。
※必ず税務署にご確認下さい。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高、又は住宅の取得対価のうち
いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
最大控除額 | 控除率 | 控除期間 | 住民税からの控除限度額 | |
---|---|---|---|---|
新築の場合 | 400万円(40万円×10年) | 1% | 10年間 | 13.65万円/年(前年課税所得×7%) |
中古の場合 | 200万円(20万円×10年) | 1% | 10年間 | 9.75万円/年(前年課税所得×5%) |
この中で最も小さい額が実際の控除額になります
ローン残高 ×1% | 所得税+住民税(一部) | 限度額 |
---|---|---|
45万円 | 42万円 | 40万円 |
30万円 | 25万円 | 40万円 |
20万円 | 25万円 | 40万円 |
住宅ローン控除は、支払っている所得税などから税金を控除するしくみなので、収入が少なくなると、その効果が小さいものに。
すまい給付金は、負担軽減が十分にされない人たちに対して行われ、収入によって給付金額が異なります。
※時限立法に基づいております。詳しくはスタッフにお問い合わせください。2020年4月現在の情報です。
消費税率10%の場合
収入の目安 | 給付基礎額 |
---|---|
450万円以下 | 50万円 |
450万円超525万円以下 | 40万円 |
525万円超600万円以下 | 30万円 |
600万円超675万円以下 | 20万円 |
675万円超775万円以下 | 10万円 |
マイホームの購入には
税金の優遇特例がいっぱい!
税金の申告
購入された不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所等へ申告、納税をすることが原則ですが、実際の手続きは、各地方自治体により異なりますので、直接、都道府県税事務所へこ確認ください。
一定の要件を満たしている場合、税法上の特例制度があります。
住宅ローン控除制度の適用を受ける場合は、入居した翌年に住所地の税務署に確定申告をする必要があります。なお、2年目以降、給与所得者の方は年末調整で控除が受けられますが、給与所得者以外の方は、毎年確定申告をする必要があります。
※現在は、電子申告による確定申告も可能です。詳しくは税務署にご相談ください。
※税金につきましては、諸条件により控除等の適用が受けられない場合がありますので、詳しくは税務署にご相談ください。
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。マイホームを購入する際に住宅ローンを借りていた場合、年末の住宅ローン残高の1%にあたる税金が10年間戻ってくる制度。但し、納めた所得税以上には戻ってきません。所得税から還付しきれなかった分については住民税から差し引けるようになっています。
<住宅ローン控除を受けるための条件>
・登録事項証明書記載の床面積が50㎡以上
・床面積の1/2以上が自己の居住用
・中古住宅の場合は取得の日より25年以内(耐火建築物以外は20年以内)に建築されたこと
く主なその他の要件>
・新築、購入してから6ヵ月以内に居住し、引き続き年末まで居住していること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下
・居住用家屋が2つ以上ある場合は、主たる居用である1つのみ
くその他>
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用3,000万円特別控除や買換え特例を受ける場合は適用できない
・居住用財産の譲渡損失の繰越控除特例との併用適用は可能
・単身赴任や転居の場合、一定の要件の下、再入居に残存控除期間に適用可能
※なお、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等をしたときは特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択できる場合があります。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
申告先 | 税務署(住民票登録の住所を管轄する税務署) |
---|---|
申告時期 | 不動産売却の翌年2月16日~3月15日 |
申告方法 | ①直接税務署の受付に持参 ②e-Tax(電子申告・納税システム)を利用 ③郵便などにより送付 ④税務署の時間外収受箱への投函 |