不動産購入の流れ
STEP7 決済
(残代金 授受•引渡し)
売買残代金のお支払いと同時に、所有権移転登記(名義変更)と物件のお引き渡しを行います。
住宅ローンをご利用の方は、融資実行金で売買残代金をお支払いします。
① 残代金の支払い
残代金の支払いと物件引渡しのスケジュールなどは
”担当者が調整”いたしますので、ご安心ください。
残代金の支払いと
物件の引渡し
残代金の支払いと物件の引渡しのスケジュールは、イエステーションスタッフが調整いたします。
また、その当日も立ち会い、最後まで責任をもってお手伝いいたします。
残金決済日が近づいたらイエステーションスタッフと連絡を密にしていただき、当日持参する書類、金銭等についてご確認ください。尚残金決済日の残代金の支払いは、売主様より支払い方法(現金、預金小切手、売主様指定口座への振込等)が指定されます。
①売買残代金 ②実印(共有の場合各々) ③住民票(法人の場合、資格証明書) ④登記費用(所有権移転登記・抵当権設定登記) ⑤ご本人様の身分証明書(運転免許証・パスポートなど) ⑥固定資産税等精算金 ⑦住宅家屋証明書(軽減措置対象の場合) ⑧管理費等精算金(マンション等の場合) ⑨仲介手数料の残金
⑩実印(共有の場合各々) ⑪金融機関預金通帳印 ⑫印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの) ⑬金融機関預金通帳 ⑭住民票(3ヶ月以内発行のもの)
残金決済は売主様、買主様、イエステーションスタッフ、司法書土等が同席して行われます。残代金の授受は売主様から買主様へ所有権移転登記が万全に行える旨の確認が、司法書士より得られた後に行います。(当日ご本人様が来られない場合は、代理人への委任の手続きが必要なため事前にご連絡ください。)
抵当権等の抹消
売買契約書では、特約で抹消しない旨を定めた場合を除き、売買対象不動産に対し設定されている担保権(先取特権、抵当権等)用益権(地上権、賃借権)を、売主様の負担と責任において所有権移転の時期までに除去抹消することとしています。
なお売主様が住宅ローン等を利用し、売買物件に抵当権等が設定されている場合、売主様は買主様から受領する売買代金で住宅ローン残額を返済することがあります。この場合の残金決済時には売主様が受領した売買代金で住宅ローンの返済を行い、金融機関より抵当権等の抹消書類が交付され、司法書士等が預かります。
このような場合は、売主様は抵当権等の抹消についての義務を果たしたこととしています。
司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して、お客様に代わり法務局に提出します。
登記識別情報を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう十分注意して保筐してください。
●所有権移転登記
土地、建物の所有権の移転の際行われます。
●抵当権設定登記
住宅ローンなど金銭借入の際、金融機関との契約に基づき購入する物件に抵当権設定の登記が成されます。
●変更登記
住所変更、抵当権の内容変更等の際に行われます。
※残金の支払いは、振込や登記申請等に要する時間を考え、売主様・買主様のご都合を調整した上で、できるだけ平日の午前中に行うようにします。
司法書士とは?
司法書士の業務はさまざまですが、不動産売買に直接関係のある事柄をご説明します。
・登記に関する手続きをお客様を代理して行います。
・登記に関して法務局に提出する書類を作成します。
・法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続をお客様を代理して行います。
残金決済では、不動産所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記等を売主様・買主様に代わって司法書士が代行し、売主様から買主様への所有権移転手続を法務局へ申請します。
引っ越しチェックリスト
いよいよ引っ越しの準備です。でもその前に荷造りや書類の変更手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。このチェックリストを使って一つずつ確認しながら効率良く準備していきましょう!
引っ越しは早め早めに準備しておくことが大事。済んだらリストにチェックしていきましょう。
イエステーションスタッフにご相談下さい。
この時期に済ませる手続きは忘れないようにしましょう。
諸手続きは意外と時間がかかります。
いよいよ引っ越しが間近に迫りました。
待ちに待った引っ越しの当日。
忘れていることはこざいませんか?
食品,調理器具
トイレットペーパー
スリッパ
寝具
印鑑
カーテン
表札撤去
薬
衣類
工具類