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不動産購入の流れ

STEP5 売買契約

契約の前に物件などの重要事項を宅地建物取引士がご説明いたします。
その後、売買契約の締結となり、売主様へ手付金をお支払いいただきます。

① 重要事項説明

契約の前に物件などの重要事項を
宅地建物取引士がご説明いたします。

重要事項説明

重要事項説明とは

ご契約前に「宅地建物取引業法(※以下宅建業法とする)第35条」重要事項説明書を交付作成し、宅建業法37・47条に基づき徹底調査した購入物件を、国家資格を持った宅地建物取引士がご説明いたします。ご理解とご納得の上、ご契約いたします。

専門家の視点で調査したことをご説明いたします。

法律で説明義務とされていない大切なことも説明いたします。

万が一瑕疵があったら大変です。
契約前に目的にあった物件かどうか、調査した内容をじっくり、しっかり説明します。

説明には、宅地建物取引証の提示義務がございます。
イエステーションでは独自の
調査認定基準を持ち、

調査レベルの向上に努めています。

イエステーションでは、物件調査の実務レベルを向上するための講習やテストが毎年行われ、日々技能向上に努めています。宅建業法で定められている内容を深く掘り下げ、あらゆる角度から購入目的に達する物件か確認します。

認定証

重要事項
「ご購入不動産」の調査
《宅地建物取引業法31・35・47条》

専門家が購入物件を調査します

イエステーションでは、物件調査の実務レベルを向上するための講習やテストが毎年行われ、日々技能向上に努めています。宅建業法で定められている内容を深く掘り下げ、あらゆる角度から購入目的達する物件か確認し、お客様へ契約前にご説明する重要事項説明書(宅建業法35 条書面)に記載します。そのため経験豊かなスタッフが、現地、法務局、役所にも足を運んで次のような項目を調査いたします。


●宅地建物取引業法第47条の厳守を心がけています
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。重要な事項について、「故意に事実」を告げす、又は「不実のことを告げる」行為

●宅地建物取引業法第31 条の厳守を心がけています
宅地建物取引業者は、その取引の関係者に対し、「信義」を旨とし、「誠実」にその業務を行わなければならない。



1. 現地の調査
雨漏り、シロアリの害、木部の腐食、建物の傾き、火災の被害等。
2. 境界の調査
隣地や道路との境界は明確になっているか、調査します。
3. 道路づけの調査
4m以上の道路に間口が2m 以上接していないと再建築できない場合があります。
4. 私道負担の調査
私道部分は建物を建てる際に敷地面積に算入されません。私道持分はあるか調査します。
5. ライフラインの調査
電気や下水道、ガス配管の状況を調査します。
6. 法務局の調査
所有者、所在地、地目、地積、持分、抵当権等を登記簿謄本で確認します。
7. 都市計画の調査
都市計画区域は?(市街化調整区域内の場合は再建築できない場合があります)
8. 法令上の制限の調査
建築華準法などの制限により、建物に制限を受ける場合があります。
9. 借地権の調査
底地の所有者は誰か。賃料、更新料、名義変更料、契約条件変更は可能か、調査します。
10. 使用権に関する権利の調査
共用部分のうち、専用に使える設備とその使用料はどうなっているのか、調査します。
11. 管理費•修繕積立金に関する調査
計画的な修繕積立金等がある場合は、月々の管理費修繕積立金を確認します。
12. 金融機関の確認
ローンの残債額や抵当権等の抹消手続きを確認します。
13. 近隣の建築計画の確認
隣地の建築計画や、道路計画等の確認をします。
14. 土壌汚染の調査
指定区域内に該当するのかを調査します。さらに過去の使用履歴を調査します。
15. リフォーム履歴の調査
過去のリフォーム等の履歴を調査します。

② 売買契約

売買契約は、「売買金額や支払期日」など買主様と売主様との決め事となります。
売買契約の締結後、売主様へ手付金をお支払いいただきます。

売買契約の締結と
宅地建物取引業法第37条書面

不動産売買契約にあたり売主、買主双方の条件確認、登記・権利関係、法律関係
その他契約に係わる諸条件を十分に確認し、売買契約を締結していただきます。


不動産売買契約書

重要事項の説明を受け、内容をご理解した後は、売買契約の締結となります。売買契約の締結にあたっては、売主様、買主様とイエステーションスタッフ立会いのもとで、売買契約書を読み合わせて契約内容の確認をおこないます。双方がご署名、ご捺印し、買主様が売買契約書にて合意した手付金を売主様に支払って契約が成立となります。
売買契約成立後は、期日までに売主様は買主様に所有権を移転する(売買する土地や建物を引き渡す)義務を負い、買主様は売主様に代金を支払う義務を負います。
※契約のご案内に基づき印鑑、金員、必要書類等ご用意してください。


37条1項とは

契約後に遅延なく私たち宅地建物取引業者は、契約の重要な部分を記載した宅建業法37条書面というものを交付します。取引に必要な解約や違約の内容、損害賠償の内容などあとでトラブルにならないようにいたします。(要約)※契約書に記載されています。


付帯殿備表•物件状況等報告書

売買契約時に内容を確認する書類として付帯設備表と物件状況等報告書があります。付帯設備表は売買物件に付帯する設備(エアコン・照明器具等)について、物件状況等報告書は売買物件そのもの(雨漏りがあったか等)について、売買契約時にどのような状態であるか、またどのような状態で引渡しをするか明確にするものです。通常の売買契約書では、付帯設備は売買対象ではないという考え方を基本としており、売主様が付帯設備を買主様に引き渡すか否かは、売主様の判断に委ねることにしています。ただし、売主様が置いていくと判断した付帯設備の中にも、買主様がすでに持っている設備は不要となる(エアコンなど)場合もありますので、売買契約時に調整することとなります。両書類は売買契約時に売主様から買主様へ説明していただき、残金決済前に再度、確認します。

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